○港区高齢者自立支援住宅改修給付事業要綱

平成12年4月1日

11港保介第667号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者に対し、その者の居住する住宅改修を給付することによって、次の効果が期待でき、在宅での生活の質を確保することができる者に対し、住宅改修を給付することを目的とする。

(1) 転倒予防

(2) 動作の容易性の確保(痛みの軽減)

(3) 行動範囲の拡大の確保

(4) 介護の軽減

(5) その他区が必要と認める内容

(住宅改修給付の種類及び限度額)

第2条 住宅改修給付の種類は、次に掲げる工事に係るものとし、当該各号に定める額を限度額とする。

(1) 予防給付

 手すりの取付け

 段差の解消

 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

 引き戸等への扉の取替え

 洋式便器等への便器の取替え

 その他これらの工事に付帯して必要な工事

以上の工事は、介護保険の住宅改修給付と同様の内容とする。 200,000円

(2) 設備給付

 浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 379,000円

 流し、洗面台の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 156,000円

 便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事 106,000円

(3) 前号ア及びについては、原則として第1号及び介護保険による居宅介護住宅改修費並びに介護予防住宅改修費のそれぞれの限度額を超える場合に使用できる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、65歳以上の高齢者であって、日常生活の動作に困難があり、在宅での生活の質を確保するため住宅の改修が必要と認められる次の者とする。

(1) 前条第1号の給付を受けようとする者は、介護保険における要介護認定の結果が自立の者又は区長が特に必要と認める者とする。

(2) 前条第2号の給付を受けようとする者は、既存の設備の使用が困難な者とする。

2 前項の規定にかかわらず、港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条の規定に基づき、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるときは給付を受けることができないものとする。

(給付の申請)

第4条 改修給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者自立支援住宅改修給付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。この場合において、申請に必要な添付書類は、次に掲げるものとする。

(1) 工事計画書(第2号様式)

(2) 工事見積書(介護保険による住宅改修を同時に行う場合には、介護保険部分の見積書の写しを添付すること。)

(3) 工事図面

(4) 施工前の日付入りの写真

(5) 自己所有の住宅以外の場合は、住宅所有者又は管理者の承諾書

(給付の決定等)

第5条 区長は、前条の申請があったときは、改修の必要性及び効果を調査するものとする。

2 区長は、前項の調査を、地域包括支援センターに委託することができる。

3 区長は、助成することを決定したときは、高齢者自立支援住宅改修給付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するとともに、高齢者自立支援住宅改修給付助成券(第4号様式)を交付し、高齢者自立支援住宅改修給付工事発注書(第5号様式)により発注する。

4 区長は、助成しないことを決定したときは、高齢者自立支援住宅改修給付却下通知書(第6号様式)により申請者に通知する。

5 助成の決定に当たっては、1世帯当たり同一の工事につき1件とする。ただし、区長が必要と認める場合は、この限りでない。

(工事の確認)

第6条 助成を受けた者は、工事完了後速やかに高齢者自立支援住宅改修給付工事完了届(第7号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の工事完了届の提出があったときは、速やかに実地調査を行い、工事計画書に基づく施工の適否について判定し、次により必要な措置を行う。

(1) 工事の施工状況が適当と認められたときは、設備の使用を承認する。

(2) 工事施工上欠陥があるときは、施工業者に対し、再工事を命ずる。

(3) 工事計画書の内容を著しく変更して施工業者に工事を指示したことが明らかに認められるときは、申請者に対し、工事計画書に基づく改善命令を行うか、この制度による助成を取り消すことができる。

3 区長は、前項の実地調査を、地域包括支援センターに委託することができる。

(費用の負担と請求)

第7条 助成を受けた者は、別表の基準により、工事に要した費用の一部を負担し、施工業者に支払わなければならない。

2 施工業者は、工事に要した費用から申請者が負担する額を控除した額を、高齢者自立支援住宅改修給付請求書に第5条第3項に規定する高齢者自立支援住宅改修給付助成券に添付して、港区に請求する。

(設備の管理等)

第8条 助成を受けた者は、当該設備の使用に際し最善の注意をもって維持管理しなければならない。

2 助成を受けた者は、本事業の目的に反して当該設備を使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。

(台帳の整備)

第9条 区長は、給付状況を明確にするために「高齢者自立支援住宅改修給付台帳」を整備する。

(委任)

第10条 この要綱の実施について必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の港区高齢者自立住宅改修級事業要綱の様式による用紙で、現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表

港区高齢者自立支援住宅改修給付事業費用負担基準

階層区分

本人の所得状況

利用者負担率

利用者負担額

① 生活保護受給者

② 老齢福祉年金受給者で世帯全員が区民税非課税者

0%

改修に要する費用に利用者負担率を乗じて得た額。10円未満は切り捨てる。

世帯全員が区民税非課税者

0%

本人が区民税非課税者

3%

ⅠからⅢ階層以外の者

10%

備考

平成19年4月から平成26年3月までの利用者負担率の決定にあたっては、平成17年度の地方税法に定める老年者非課税限度額と公的年金等控除額を適用して所得額を計算する。

様式(省略)

港区高齢者自立支援住宅改修給付事業要綱

平成12年4月1日 港保介第667号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成12年4月1日 港保介第667号
平成15年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし