○港区立特別養護老人ホーム運営要綱
平成12年4月1日
11港保介第769号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区立特別養護老人ホーム条例施行規則(平成12年港区規則第17号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、特別養護老人ホームの運営について必要な事項を定める。
(利用の手続き)
第2条 規則第2条の規定に基づき、サービスを利用する者は、サービスの区分に従い、次に掲げる書類及び区長が必要と認めるその他の書類を添付しなければならない。
(1) 港区立特別養護老人ホーム条例(昭和63年港区条例第7号。以下「条例」という。)第4条第1項第1号並びに同条第2項第2号及び第4号に係るサービス(以下「介護福祉施設サービス等」という。)介護福祉施設サービス利用申込書(第1号様式)、検診書(第2号様式)
(2) 条例第4条第1項第2号並びに同条第2項第1号及び第3号に係るサービス(以下「短期入所生活介護等」という。)短期入所生活介護利用申込書(第3号様式)、意見書(第4号様式)
(利用定員)
第3条 特別養護老人ホームのサービス区分ごとの入所定員は、次のとおりとする。
施設名 サービス名 | 港区立特別養護老人ホーム白金の森 | 港区立特別養護老人ホーム港南の郷 | 港区立特別養護老人ホームサン・サン赤坂 |
介護福祉施設サービス等 | 90人 | 90人 | 80人 |
短期入所生活介護等 | 8人 | 10人 | 20人 |
短期入所生活介護等(空床利用型) | 5人 | 3人 | 10人 |
(利用日数)
第4条 短期入所生活介護等の利用日数は、原則として1か月に10日以内とする。ただし、介護者の入院等の事情により、区長が必要と認めるときは30日まで利用することができる。
(事故への対応)
第5条 施設の長は、利用者に事故が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、必要な措置を講じるとともに、直ちに区長に報告しなければならない。
(記録及び報告)
第6条 区長は、利用者の利用状況その他必要な事項を記録しておくものとする。
2 施設の長は、利用者の記録票及び事業の日誌等を備え、事業の実施状況を記録しておかなければならない。
3 施設の長は、毎月の事業実績については翌月に、年度の事業実績については、当該年度終了後、遅滞なく区長に報告しなければならない。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年8月7日から施行する。
様式(省略)