○港区高齢者家事援助サービス事業実施要綱

平成12年4月1日

11港保介第758号

(目的)

第1条 この要綱は、家事等が困難で日常生活を営むことに支障がある高齢者に対して、家事援助を行うホームヘルパー(以下「ホームヘルパー」という。)を派遣することにより、高齢者が介護予防に積極的に取り組み、地域の中で安心して自立した生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 区長は、高齢者家事援助サービス事業(以下「事業」という。)の一部を、適切な事業運営が確保できると認められる医療法人、社会福祉法人又は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の内容を満たす体制を有する民間事業者等(以下「委託事業者等」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、区内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、港区難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成16年4月1日16港保障福第11号)に基づくホームヘルパーの派遣を受けている者を除く。

(1) 在宅で生活する者で、介護保険法(平成9年12月17日法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項による要介護認定を受けていないもの。ただし、法第115条の45第1項第1号イの訪問事業又は地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)付則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護の対象となるものは、これらを優先して利用するものとする。

(2) 家事援助サービスを利用しなければ日常生活に支障が生じるものと認められる世帯に属する者で、次のいずれかに該当するもの

 65歳以上のひとり暮らし高齢者世帯

 65歳以上の高齢者のみ世帯

 その他区長が特に必要と認めるもの

(サービスの内容)

第4条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 衣類の洗濯、補修

(2) 住居等の掃除、整理整頓

(3) 生活必需品の買物

(4) その他の生活援助

(派遣世帯の決定)

第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、高齢者家事援助サービス申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、第3条の規定に該当することを確認し、派遣を承認したときは高齢者家事援助サービス派遣決定通知書(第2号様式)により、承認しなかったときは、高齢者家事援助サービス派遣不承認書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 区長は、申請を承認したときは、1週2時間を限度としてホームヘルパーを派遣するものとする。ただし、法第19条第2項による要支援認定(要支援2の場合に限る。)を受けた者は、1週3時間を限度とする。

(費用の負担)

第6条 ホームヘルパーの派遣を受けた者(以下「被派遣者」という。)は、別表に定めるところにより、派遣に要した費用の一部を負担するものとする。

2 前項の規定による負担額は、被派遣者が、直接委託事業者等に支払うものとする。

3 前2項に定めるもののほか、区長が特別の理由があると認める者については、その額を減免することができる。

(届出)

第7条 被派遣者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、高齢者家事援助サービス対象者変更届(第4号様式)により、区長に届け出なければならない。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 氏名又は住所を変更したとき。

(3) ホームヘルパーの派遣を辞退するとき。

(4) その他申請内容に変更があったとき。

(調査)

第8条 被派遣者は、おおむね6か月ごとに、高齢者相談センターが実施する家事援助サービスの利用状況等に係る調査を受けなければならない。

(その他)

第9条 ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、高齢者の人格を尊重してこれを行うとともに、当該高齢者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。

2 ホームヘルパーは、定められた活動時間は、その職務に専念しなければならない。

3 ホームヘルパーは、その勤務中常に身分を証明する証票等を携帯しなければならない。

4 区長は、事業を実施するに当たり、派遣対象者台帳その他の必要な帳簿類を整備するものとする。

5 区長は、事業の実施について、広報紙等を通じて、区民への周知を図るものとする。

6 区長は、事業の適正な実施を図るため、委託事業者等が行う業務の内容を調査し、必要な措置を講ずることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の港区高齢者家事援助サービス事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の港区高齢者家事援助サービス事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表

港区家事援助サービス事業費用負担額

区分

利用負担額(1時間当たりの額)

生活保護受給世帯

0円

住民税非課税世帯

120円

上記以外

200円

(備考)

税制改正に伴う負担軽減措置

平成19年4月から平成26年3月までの利用者負担率の決定にあたっては、平成17年度の地方税法に定める老年者非課税限度額と公的年金等控除額を適用して所得額を計算する。

様式(省略)

港区高齢者家事援助サービス事業実施要綱

平成12年4月1日 港保介第758号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成12年4月1日 港保介第758号
平成15年7月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし