○港区高齢者徘徊はいかい探索支援事業運営要綱

平成13年4月1日

12港保介第764号

(目的)

第1条 この事業は、認知症による徘徊行動のある高齢者(以下「徘徊高齢者」という。)に対し、GPSを利用した位置情報専用探索機による探索サービス(以下「探索サービス」という。)を行うことにより、徘徊高齢者の早期発見と安全を確保し、介護者の身体的・精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 高齢者徘徊探索支援事業の対象者は、区内に住所を有する次のいずれかに該当する者とする。

(1) 認知症の徘徊により探索サービスが必要と認められる在宅の65歳以上の高齢者

(2) その他区長が特に必要と認める者

(委託)

第3条 この事業は、区が実施主体となり、探索サービスが可能な民間事業者(以下「事業者」という。)に探索機の搬入、探索業務等を委託するものとする。

(申請)

第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者徘徊探索支援事業利用申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。

(決定)

第5条 区長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、利用を承認したときは、高齢者徘徊探索支援事業利用決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。また、利用を承認しなかったときは、高齢者徘徊探索支援事業利用不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(利用協定)

第6条 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、区が契約する事業者に必要書類を提出し、利用に関する協定を事業者と締結しなければならない。

(費用負担)

第7条 利用者は、探索機器使用料等として、月額500円、警備員による捜索を利用した場合は1回あたり3,000円を事業者に直接支払わなければならない。

(届出)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、高齢者徘徊探索支援事業利用者変更(消滅)(第4号様式)により、区長に届け出なければならない。

(1) 住所が変わったとき。

(2) 第2条に定める要件に該当しなくなったとき。

(3) 老人福祉施設等に入所したとき。

(4) 探索サービスの利用を辞退するとき。

(資格の消滅)

第9条 利用者が、次の各号のいずれかに該当したときは、利用資格は消滅する。

(1) 第2条に定める要件に該当しなくなったとき。

(2) 老人福祉施設等に入所したとき。

(3) 探索サービスの利用を辞退したとき。

(4) 虚偽の申請によって探索サービスの利用を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が利用者とする必要がないと認めたとき。

2 区長は、前項により利用資格が消滅したときは、高齢者徘徊探索支援事業利用資格消滅通知書(第5号様式)により利用者に通知する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年1月18日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の港区高齢者徘徊探索支援事業運営要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式(省略)

港区高齢者徘徊探索支援事業運営要綱

平成13年4月1日 港保介第764号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成13年4月1日 港保介第764号
平成17年1月18日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし