○港区知的障害者(児)徘徊探索支援事業運営要綱
平成13年4月1日
12港保介第765号
(目的)
第1条 この事業は、徘徊行動のある知的障害者(児)等(以下「徘徊障害者等」という。)に対し、GPS回線網を利用した位置情報専用探索機による探索サービス(以下「探索サービス」という。)を行うことにより、徘徊障害者の早期発見と安全を確保し、介護者の身体的・精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 知的障害者(児)徘徊探索支援事業の対象者は、区内に住所を有する次のいずれかに該当する者とする。
(1) 中度以上の知的障害者又は自閉症の者で、探索サービスが必要と認められる在宅の徘徊障害者
(2) その他区長が特に必要と認める者
(委託)
第3条 この事業は、区が実施主体となり、探索サービスが可能な民間事業者(以下「事業者」という。)に探索機の搬入、探索業務等を委託するものとする。
(申請)
第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、知的障害者(児)徘徊探索支援事業利用申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。
(利用協定)
第6条 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、区が契約する事業者に必要書類を提出し、利用に関する協定を事業者と締結しなければならない。
(費用負担)
第7条 利用者は、探索機器使用料等として、月額500円、警備員による捜索を利用した場合は1回あたり3,000円を事業者に直接支払わなければならない。
(1) 住所が変わったとき。
(2) 第2条に定める要件に該当しなくなったとき。
(3) 知的障害者施設等に入所したとき。
(4) 探索サービスの利用を辞退するとき。
(資格の消滅)
第9条 利用者が、次の各号のいずれかに該当したときは、利用資格は消滅する。
(1) 第2条に定める要件に該当しなくなったとき。
(2) 知的障害者施設等に入所したとき。
(3) 探索サービスの利用を辞退したとき。
(4) 虚偽の申請によって探索サービスの利用を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が利用者とする必要がないと認めたとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の港区知的障害者(児)徘徊探索支援事業運営要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式(省略)