○港区知的障害者(児)徘徊はいかい探索支援事業運営要綱

平成13年4月1日

12港保介第765号

(目的)

第1条 この事業は、徘徊行動のある知的障害者(児)(以下「徘徊障害者等」という。)に対し、GPS回線網を利用した位置情報専用探索機による探索サービス(以下「探索サービス」という。)を行うことにより、徘徊障害者の早期発見と安全を確保し、介護者の身体的・精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 知的障害者(児)徘徊探索支援事業の対象者は、区内に住所を有する次のいずれかに該当する者とする。

(1) 中度以上の知的障害者又は自閉症の者で、探索サービスが必要と認められる在宅の徘徊障害者

(2) その他区長が特に必要と認める者

(委託)

第3条 この事業は、区が実施主体となり、探索サービスが可能な民間事業者(以下「事業者」という。)に探索機の搬入、探索業務等を委託するものとする。

(申請)

第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、知的障害者(児)徘徊探索支援事業利用申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。

(決定)

第5条 区長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、利用を承認したときは、知的障害者(児)徘徊探索支援事業利用決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。また、利用を承認しなかったときは、知的障害者(児)徘徊探索支援事業利用不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(利用協定)

第6条 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、区が契約する事業者に必要書類を提出し、利用に関する協定を事業者と締結しなければならない。

(費用負担)

第7条 利用者は、探索機器使用料等として、月額500円、警備員による捜索を利用した場合は1回あたり3,000円を事業者に直接支払わなければならない。

(届出)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、知的障害者(児)徘徊探索支援事業利用者変更(消滅)(第4号様式)により、区長に届け出なければならない。

(1) 住所が変わったとき。

(2) 第2条に定める要件に該当しなくなったとき。

(3) 知的障害者施設等に入所したとき。

(4) 探索サービスの利用を辞退するとき。

(資格の消滅)

第9条 利用者が、次の各号のいずれかに該当したときは、利用資格は消滅する。

(1) 第2条に定める要件に該当しなくなったとき。

(2) 知的障害者施設等に入所したとき。

(3) 探索サービスの利用を辞退したとき。

(4) 虚偽の申請によって探索サービスの利用を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が利用者とする必要がないと認めたとき。

2 区長は、前項により利用資格が消滅したときは、知的障害者(児)徘徊探索支援事業利用資格消滅通知書(第5号様式)により利用者に通知する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の港区知的障害者(児)徘徊探索支援事業運営要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式(省略)

港区知的障害者(児)徘徊探索支援事業運営要綱

平成13年4月1日 港保介第765号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成13年4月1日 港保介第765号
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし