○港区障害者配食サービス事業実施要綱

平成13年4月1日

12港保介第612号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし等で、食事の調理が困難な障害者に、栄養バランスのとれた食事を提供することにより、障害者の健康を食事面から支え、自立生活を助長し、在宅障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 障害者配食サービス事業(以下「配食サービス」という。)の対象者は、港区内に住所を有する65歳未満で、食事の調理が困難と認められる次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「障害者」という。)でひとり暮らしの者

(2) 障害者のみで世帯を構成する者

(3) 障害者と高齢者のみで世帯を構成する障害者

(4) 前3号で定める者のほか区長が特に必要と認める者

(実施形態)

第3条 配食サービスは、区が実施主体となり、配食を行う事業者に委託して実施する。

2 利用者は身体状況及び嗜好に応じて、区が委託した事業者の中から選択できるものとする。

(実施回数及び実施方法)

第4条 配食サービスの実施回数は、1週間に7回までとし、昼食又は夕食を配食するものとする。

2 区に委託された配食を行う事業者(以下「委託事業者」という。)は、提供する食事の衛生管理に十分配慮し、障害者に適したメニューや調理方法の工夫等を行い、利用者の状況に合わせた食事の提供を行わなければならない。

3 委託事業者は、配食時に利用者の安否確認を行い、必要があれば関係機関に適切に連絡しなければならない。

(申請)

第5条 配食サービスを希望する者は、障害者配食サービス利用申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。

(利用決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、利用希望者の生活状況等を調査し、利用の承認をしたときは、障害者配食サービス利用承認通知書(第2号様式)により通知し、食事を30日以内に配食するものとする。承認しなかったときは、障害者配食サービス利用不承認通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(費用負担)

第7条 利用者の利用負担金は別に定める額の二分の一に相当する額とする。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、区が負担するものとする。

2 利用者は配食時に委託事業者に利用負担金を支払わなければならない。

(届出事項)

第8条 利用者は次に掲げる場合は、障害者配食サービス登録内容変更届(第4号様式)により、速やかに区長に届け出なければならない。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 氏名又は住所を変更したとき。

(3) その他登録内容に変更があったとき。

(台帳等)

第9条 区長は、障害者配食サービス利用者台帳(第5号様式)を整備し、所要事項を記載するものとする。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の港区障害者配食サービス事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式(省略)

港区障害者配食サービス事業実施要綱

平成13年4月1日 港保介第612号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成13年4月1日 港保介第612号
平成17年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし