○特定非営利活動法人みなと障がい者福祉事業団に対する補助金交付要綱
平成10年2月25日
9港厚障第418号
(目的)
第1条 この要綱は、特定非営利活動法人みなと障がい者福祉事業団(以下「事業団」という。)の運営に係る補助金について、その基本事項を規定することにより、補助金に係る予算執行の適正化を図ることを目的とする。
(交付対象)
第2条 港区は、事業団の運営に要する経費のうち、次に掲げる経費を補助金として交付する。
(1) 人件費
(2) その他区長が必要と認める経費
(補助金額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で定める。
(交付申請)
第4条 事業団は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 当該事業年度の事業計画書
(2) 当該事業年度の収支予算書
(3) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の決定に際し、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
2 区長は、前項の請求について、内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。
(状況報告)
第7条 区長は、必要があると認めたときは、事業の執行状況について報告を求めることができる。
(実績報告)
第8条 事業団は、事業年度終了後2カ月以内に、次に掲げる書類を添付した実績報告書(様式第4号)を区長に提出しなければならない。
(1) 当該事業年度の事業実績報告書
(2) 当該事業年度の収支決算書
(3) その他区長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第9条 区長は、前条の規定により提出された事業実績報告書等を審査し、事業の内容が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、事業団に通知する。
(交付決定の取り消し)
第10条 区長は、事業団が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき。
2 区長は、前条の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成19年8月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に行われたこの要綱による改正前の港区障害者福祉事業団に対する補助金交付要綱の規定による申請は、この要綱による改正後の特定非営利活動法人みなと障がい者福祉事業団に対する補助金交付要綱の規定による申請とみなす。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式(省略)