○港区地域デイサービス事業実施要綱

平成9年1月30日

8港厚障第475号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人等が心身障害者(児)を対象として、通所の方法により、心身障害者(児)の自立更生の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、当該事業を実施する社会福祉法人及びNPO法人(以下「社会福祉法人等」という。)とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、区内に住所を有する知的障害者(児)又は身体障害者(児)とする。ただし、区長が必要と認める者については、この限りでない。

(利用定員)

第4条 事業を実施する施設の利用定員は、一施設当たり、6人以上とする。

(事業の内容)

第5条 事業は、在宅の心身障害者(児)を対象として創作活動及び機能訓練を、それらの者のうち学齢児童を対象として集団活動・訓練を、それぞれ週2日以上、各日おおむね半日以上行うものとする。

2 前項の事業の計画、指導の内容等については、利用者それぞれの障害の種類、程度等に応じて適切な指導が実施できるよう定めるものとする。

(職員)

第6条 社会福祉法人等の長は、事業を実施する施設に、指導職員を3人以上置くものとする。

2 前項の指導職員は、福祉事業に対する熱意と識見を有する者を充てるものとする。

(関係機関等との連絡)

第7条 事業を実施する社会福祉法人等の長は、事業の運営について、児童相談所、福祉事務所、保健所、社会福祉施設、児童委員、民生委員、知的障害者相談員、身体障害者相談員、保護者等と連絡を密にし、利用者に対する指導が円滑に実施されるよう努めなければならない。

(帳簿等の整備)

第8条 事業を実施する社会福祉法人等の長は、施設ごとに次の帳簿等を整備しておかなければならない。

(1) 利用者に関する帳簿等(利用者名簿、処遇(事業)日誌)

(2) 管理、会計に関する帳簿等

(会則又はこれに準ずるもの、事業計画書、備品関係台帳、職員名簿、出勤簿、給与支給台帳、予算書、決算書、現金出納簿及び証票書類)

(3) その他必要な帳簿等

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

港区地域デイサービス事業実施要綱

平成9年1月30日 港厚障第475号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成9年1月30日 港厚障第475号
平成24年4月1日 種別なし