○港区在宅障害児訪問相談指導実施要綱

昭和56年4月21日

56港厚児第6号

(目的)

第1 この要綱は、港区が行う住宅障害児訪問相談指導の実施に関し、必要な事項を定め、もつて事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2 重症又は家庭の事情などによる住宅の障害児の家庭を訪問し、相談指導を行うことにより、障害の進行を防ぎ、成育発達を助長させ将来の身辺自立、社会生活への適応を促進するとともに、その家庭の福祉の向上を図るものとする。

(実施主体)

第3 この事業は、港区立障害保健福祉センターが実施する。

(訪問相談指導の対象)

第4 この事業の対象となる者は、区内に居住するとともに知的障害、肢体不自由その他の障害を有し、施設に入所又は通所することが困難な在宅の小学校就学前の児童とする。

(訪問相談指導に従事する職員)

第5 訪問相談指導に従事する職員は、理学療法士、作業療法士、保健師(看護師)、心理士、言語聴覚士及び保育士の職員とする。

(訪問相談指導の方法)

第6 訪問相談指導の方法は、第4に定める対象児の家庭を、第5に定める職員のうちから児童の症状に応じて訪問し、児童又は保護者に対し、必要と認める次の相談指導を行うものとする。

1 児童のおかれている現況のは握と問診

2 保護者に対して療育に必要な事項の相談指導

3 児童に対して日常における基本的な生活訓練の指導及び機能訓練

(関係機関との連携)

第7 この事業の目的を達成するために、保健所・福祉事務所、その他の関係機関と緊密な情報の交換、連絡調整を図るものとする。

(訪問相談指導の記録)

第8 訪問相談指導の円滑な実施と継続性を図るとともに、事後の措置と経過観察の参考とするため、必要な記録を作成保管するものとする。

(秘密の保持)

第9 訪問相談指導に当たる職員は、職務上知り得た被訪問家庭の秘密を漏らしてはならない。

この要綱は、昭和56年5月1日から施行する。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

港区在宅障害児訪問相談指導実施要綱

昭和56年4月21日 港厚児第6号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和56年4月21日 港厚児第6号
平成17年4月1日 種別なし