○港区鍼・灸又はマッサージサービス利用券給付要綱

平成7年4月1日

6港厚障第567号

(目的)

第1条 この要綱は、原子爆弾の被爆者に対し、鍼・灸又はマッサージ(以下「三療サービス」という。)を行い、その健康の維持増進を図ることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 三療サービスの利用券(以下「利用券」という。)を受給できる者は、港区に住所を有し、原爆被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に定める各種手当のいずれかを受給している者とする。

(利用券の申請)

第3条 利用券の給付申請は、第1号様式に基づきあらかじめ区長に申請するものとする。

(利用券の給付決定)

第4条 区長は前条の規定により申請があったときは、申請内容を審査し、適当と認めるときは利用券を交付する。

2 区長は前項の規定に基づく申請を審査した結果、受給資格がないと認めたときは、第2号様式に基づき当該申請者に対し給付不承認の通知をしなければならない。

(利用券の給付枚数及び有効期間)

第5条 利用券の給付枚数は、一人年間6枚とする。

2 利用券の有効期間は、給付された年度内とする。

(利用券の再交付)

第6条 利用券の給付を受けた者が、それを利用する前に破損又は紛失しても再交付はしない。

(利用券の返還)

第7条 虚偽その他不正な手段により利用券の給付を受けたことが判明したときは区長はその利用券を返還させることができる。

(施術者)

第8条 三療サービスを行う者は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律(昭和22年法律第217号)に定める免許を有する者で、次の4団体に所属している施術者とする。

港区視覚障害者福祉協会

港区鍼・灸・マッサージ師会

(公益社団法人)東京都鍼灸師会港支部

東京都鍼・灸・按摩マッサージ師会赤坂支部

(施術の申し込み等)

第9条 三療サービスを受けようとする者(以下「利用者」という。)は、別に定める施術者名簿に登載された者の中から選択し、鍼・灸又はマッサージのいずれか1つの施術の申込みを行い、その者の施術所において施術サービスを受けることができるものとする。

(施術時間)

第10条 1回の施術時間は、次のとおりとする。

(1) 鍼・灸施術は、おおむね1回30分程度とする。

(2) マッサージ施術は、1回45分程度とする。

(施術の中止)

第11条 施術者は、利用者が三療サービスを受けるに際し、施術に適さない健康状態と判断したとき又は、利用者若しくはその家族等から施術の中止の申し出があったときは、施術を行ってはならない。

(受療者の費用負担)

第12条 施術者に対する費用の支払いは利用券により行い、利用者は費用を負担しないものとする。

(利用券給付資格の消滅と届出)

第13条 次の事項に該当したときは、利用券給付資格は消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。

(3) 利用券の受給を辞退したとき。

2 利用券を受給しているものが、前項の規定に該当することとなったときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(三療サービスの実施方法)

第14条 三療サービスの実施は、第8条に定める4団体に委託して行う。

(委任)

第15条 この要綱に規定するもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長が定める。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年3月10日から施行する。

様式(省略)

港区鍼・灸又はマッサージサービス利用券給付要綱

平成7年4月1日 港厚障第567号

(平成29年3月10日施行)