○港区保育室制度運営要綱

昭和62年4月1日

62港厚児第46号

(目的)

第1条 この要綱は、未認可保育所等に入所している要保育児童に適切な保護を加えるため、未認可保育所等と利用契約を締結し、保育室として活用することにより、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 児童 小学校就学前の保育に欠ける者をいう。

(2) 保護者 親権者、後見人、その他の者で現に児童を監護する者をいう。

(3) 保育室 この要綱の保育室設置基準に基づき、区長が保育室利用契約を締結した施設をいう。

(4) 施設長 保育室を代表し、その運営についての責任を有する者をいう。

(対象)

第3条 保育室は、児童6人以上30人未満とする。ただし、企業の組合等が企業目的のために設置したもの、または院内保育事業運営費補助金交付要綱(49衛医看第717号49.11.5付)の適用を受けることができる施設(民間医療機関内保育所)は対象としない。

(設置基準)

第4条 保育室の設置基準は別表(1)の定めによるものとする。

(保育室の設置申請)

第5条 保育室を設置しようとする者は、区長が別に定める様式に必要書類を添付して区長に申請するものとする。

(保育室利用契約及び支払)

第6条 区長は前条の規定により申請のあつた者について、第4条に定める設置基準に適合していると認めるときは、別紙様式により保育室利用のための契約を締結するものとする。

2 区長は前項の保育室契約に基づき、別表(2)の算定基準による金額を施設長の請求に基づき支払うものとする。

(保育室利用契約の解除)

第7条 区長は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、前条による契約を解除することができる。

(1) 施設長が契約の条項に違反したとき。

(2) 区長が当該保育室の利用を不適当と認める事由が生じたとき。

(3) 施設長が契約の解除を申し入れ、区長がこれを適当と認めたとき。

(受託児童の届出)

第8条 施設長は保護者と保育の委託契約を締結したときは、次の事項を区長に届け出なければならない。

(1) 保護者の住所、氏名

(2) 児童の氏名、性別

(3) 児童の年齢

(4) 児童の家庭状況

(5) 保育料

(6) 児童の入所年月日

2 区長は前項の届出があつた場合、当該契約が適当でないと認めるときは、第6条の契約に基づく当該児童に係る保育室利用の支払を拒むことができる。

3 児童の保育委託契約が解除されたときは、施設長は直ちにその旨を区長に届け出なければならない。

4 保育委託契約が年次以降に継続する場合は、毎年3月末日までに当該児童について届け出を更新しなければならない。

(報告と検査)

第9条 区長は毎月初日現在の保育室在籍児童の状況について施設長から報告を徴するものとする。

2 区長は第6条の契約に基づき必要があるときは、いつでも報告を求め、又は職員をして施設に立ち入らせ、実地に検査することができる。

(委任)

第10条 この要綱の施行について必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

別表(1)

保育室設置基準

区分

事項

設備

1 保育の用に供する部屋(専用)、調理室(専用)及び便所(専用)があること。

2 保育の用に供する部屋は、一階で、採光及び換気が確保されていること。ただし、耐火構造であり、かつ、児童の避難に適した避難設備及び保育の用に供する部屋その他児童が出入し又は通行する場所に児童の転落事故を防止する設備が設置されている場合は、これを二階に設けることができる。

3 保育の用に供する部屋は、児童1人当たり1.65m2以上を確保すること。

4 乳児の保育を行う場所は、幼児の保育を行う場所と区画されていること。

5 便所には、手洗設備が設けられているとともに、保育の用に供する部屋及び調理室と区画されていること。便所の数は、おおむね幼児20人につき、1以上であること。

6 施設内に電話を有すること。

施設長の資格

施設長は、保育士、保健婦、看護婦、助産婦又は教員の資格を有するものであること。

保育従事者数、資格及び年齢

1 保育従事者

(1) 保育に従事する者(施設長を含む。以下同じ)は、3歳未満の子ども6人に対し、保育士又はこれにかかわる者1人以上いること。

(2) 保育従事者数は、2人を下回ることはできない。

2 資格

保育に従事する者の概ね2分の1以上は保育士又は看護婦の資格を有する者であること。

3 年齢

保育に従事する者は、原則として65歳までとする。

保育時間

原則として8時間であること。

賠償責任保険

次の補償額以上の賠償責任保険に加入していること。

1事故につき 3億円

1名につき 3,000万円

非常災害に対する措置

次による非常災害に対する措置が講じられていること。

(1) 消火用具、非常口その他非常災害に対する必要な設備が設けられていること。

(2) 非常災害に対する具体的計画を立て、定期的な訓練を実施すること。

(備考) この保育室設置基準において、避難設備とは、耐火構造若しくは不燃材料を使用した構造物の傾斜路あるいはこれに準ずる設備又は屋外階段のことをいう。

別表(2)

算定基準

区分

年齢区分

指定定員区分

単価(円)

算出基準

児童委託料

3歳未満児

25~29人

53,900

1 児童数は、毎月初日在籍児童数による。

2 年齢計算は、認可保育所入所児童に対する年齢計算の例による。

0歳児加算

41,200

様式(省略)

港区保育室制度運営要綱

昭和62年4月1日 港厚児第46号

(平成22年4月1日施行)