○港区保育園被保護児童等に対する園児服の支給に関する実施要綱

昭和45年6月15日

港厚管発第113号

(目的)

第1条 この要綱は、区内保育園の生活保護法による被保護児童等に対し、園児服購入費用を支給しもつて被保護世帯等の園児服に要する費用の負担を軽減するものである。

(支給対象)

第2条 この支給は、児童福祉法第24条第1項により保育の実施を受けた児童で港区児童福祉法施行細則第10条に基づく港区保育の実施に関する条例(昭和62年3月31日条例第7号)第4条に基づく別表第一中の階層区分がAまたはBに該当する3才以上の児童に対して行う。

(支給金額)

第3条 この支給は、第2条に定める児童に対し、別表に定める額を上限とし、入園のとき、または入園のとき3才未満のものが3才に達したときに支給する。

(支給方法)

第4条 区から各保育園を通して支給対象児童の世帯主に対し現金で支給する。

(支給手続)

第5条 各園より第2条に定める対象児童の名簿を提出してもらい、支給明細書作成のうえ受給世帯主の受領印を押印させる。

(その他)

第6条 各園の園長は園児服の購入が確実に行なわれるよう受給世帯を指導するものとする。

この要綱は、昭和59年4月1日から実施する。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

別表

支給対象

(階層区分)

支給金額

夏服

冬服

(1) A階層に該当する児童(要保護児童)

(2) B階層に該当する児童(準要保護児童)

3,200円

3,700円

港区保育園被保護児童等に対する園児服の支給に関する実施要綱

昭和45年6月15日 港厚管発第113号

(昭和45年6月15日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和45年6月15日 港厚管発第113号