○港区延長保育実施要綱

平成7年12月25日

7港厚児第593号

(目的)

第1条 この要綱は、就労形態の多様化、通勤時間等、保護者の就労実態に応じた保育時間の延長に対する需要に対応するため、区立保育園(以下「保育園」という。)において延長保育を実施するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 早朝保育 午前6時15分から午前7時15分までの間に実施する延長保育をいう。

(2) 基本延長 午後6時15分から午後7時15分までの間に実施する延長保育をいう。

(3) ワンモア保育 午後7時15分から午後8時15分までの間に実施する延長保育をいう。

(4) スターライト保育 午後8時15分から午後10時までの間に実施する延長保育をいう。

(5) 月極延長保育料 月を単位として適用する基本延長にかかる延長保育料をいう。

(対象児童)

第3条 延長保育の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、入所決定された満1歳以上の児童であって、福祉事務所長が延長保育が必要であると認めたものとする。

(実施保育園及び延長保育の種類)

第4条 延長保育を実施する保育園(以下「実施保育園」という。)及び延長保育の種類は、別表1のとおりとする。

(定員)

第5条 延長保育の定員は、実施保育園1園につき、原則20人とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、前項の定員を超えて児童を受け入れることができる。

(保育内容及び食事の提供)

第6条 対象児童の保育は、原則として混合保育とし、食事の提供は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 基本延長のみの対象児童には、補食を給する。

(2) ワンモア保育の対象児童には、夕食を給する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、延長保育の実施に関して必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規程は、平成12年7月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成13年7月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

この要綱は、平成24年12月1日から施行する。

この要綱は、平成25年9月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

延長保育実施保育園

実施保育園

延長保育の種類

早朝保育

基本延長

ワンモア保育

スターライト保育

港区立麻布保育園

 

 

 

港区立白金保育園

 

 

港区立青山保育園

 

 

 

港区立こうなん保育園

 

 

港区立飯倉保育園

 

 

港区立南麻布保育園

 

 

港区立伊皿子坂保育園

 

 

港区立南青山保育園

 

 

港区立西麻布保育園

 

 

港区立芝保育園

 

港区立高輪保育園

 

 

港区立本村保育園

 

 

 

港区立赤坂保育園

 

 

 

港区立芝公園保育園

 

 

港区立台場保育園

 

 

港区立神明保育園

港区立たかはま保育園


港区立しばうら保育園


港区立神応保育園


港区延長保育実施要綱

平成7年12月25日 港厚児第593号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成7年12月25日 港厚児第593号
平成15年4月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年9月1日 種別なし
平成24年12月1日 種別なし
平成25年9月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成27年10月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし