○港区保育室助成要綱
平成11年11月1日
11港保育第340号
(目的)
第1条 この要綱は、区が未認可保育所(以下「保育室」という。)に対し、その運営に要する経費の一部の補助を実施することにより、保育室の健全な運営と児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助の対象)
第2条 この補助は、港区保育室制度運営要綱第6条により契約した保育室に対して行うものとする。
(補助対象経費)
第3条 区長は施設の運営の充実を図るため、次の経費を補助することが出来る。
(1) 保育室の施設・設備の整備、備品の購入等に要する経費
(2) その他適当と認められる経費
(補助金額)
第4条 保育室に対する補助金額については、予算の範囲内で定める。
(補助金の交付申請)
第5条 この補助金の交付を受けようとする保育室は、見積書を添付した補助金交付申請書(第1号様式)により区に申請しなければならない。
(補助金の交付等の手続き)
第7条 補助金の交付の決定通知書を受けた者は、請求書(第3号様式)により補助金を区長に対し請求するものとする。
2 事業実績報告
(1) この補助金の交付を受けた者は、補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、事業実績報告書(第4号様式)により事業実績を区長に報告しなければならない。
(2) 実績報告において過不足が生じた場合は清算しなければならない。
(補助金の取消及び返還)
第8条 区長は、この補助金の執行について次のいずれかに該当した場合は、この交付決定額の全部又は一部を取消し、すでに交付したものについては返還を求める。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭支援部長が定める。
付則
この要綱は、平成11年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
様式(省略)