○港区保育室助成要綱

平成11年11月1日

11港保育第340号

(目的)

第1条 この要綱は、区が未認可保育所(以下「保育室」という。)に対し、その運営に要する経費の一部の補助を実施することにより、保育室の健全な運営と児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助の対象)

第2条 この補助は、港区保育室制度運営要綱第6条により契約した保育室に対して行うものとする。

(補助対象経費)

第3条 区長は施設の運営の充実を図るため、次の経費を補助することが出来る。

(1) 保育室の施設・設備の整備、備品の購入等に要する経費

(2) その他適当と認められる経費

(補助金額)

第4条 保育室に対する補助金額については、予算の範囲内で定める。

(補助金の交付申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする保育室は、見積書を添付した補助金交付申請書(第1号様式)により区に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 前条の補助金の交付申請があったときは、区長は20日以内に当該申請に係る書の審査及び必要に応じて現地調査をし、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、決定通知書(第2号様式)により申請者に通知しなければならない。

(補助金の交付等の手続き)

第7条 補助金の交付の決定通知書を受けた者は、請求書(第3号様式)により補助金を区長に対し請求するものとする。

2 事業実績報告

(1) この補助金の交付を受けた者は、補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、事業実績報告書(第4号様式)により事業実績を区長に報告しなければならない。

(2) 実績報告において過不足が生じた場合は清算しなければならない。

(補助金の取消及び返還)

第8条 区長は、この補助金の執行について次のいずれかに該当した場合は、この交付決定額の全部又は一部を取消し、すでに交付したものについては返還を求める。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭支援部長が定める。

この要綱は、平成11年11月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区保育室助成要綱

平成11年11月1日 港保育第340号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成11年11月1日 港保育第340号
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし