○港区子育て相談事業実施要綱
平成元年4月1日
元港厚児第36号
(目的)
第1条 この要綱は、乳幼児の育児に関し、不安や悩みを持つ保護者に対し子育てに関する相談に応ずることにより、乳幼児の健全な発達を推進することを目的とする。
(職務事項)
第2条 職務事項は次のとおりとする。
(1) 生活習慣、しつけに関する相談。
(2) 育児知識の増進に関する助言、指導。
(3) 他機関への紹介。
(4) その他。
(相談員)
第3条 前条に掲げる職務事項を行うため、子ども家庭支援部子ども家庭課に子育て相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、保育園長等を経験し保育について豊かな知識を有する者をあてる。
(相談方法)
第4条 相談方法は、電話及び面接とする。
(相談日時)
第5条 相談日は毎週月曜日から金曜日とする。ただしその日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日及び年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)の場合は休日とする。
2 相談時間は、午前9時から午後5時までとする。
(関係機関との連携)
第6条 相談内容が専門的であり、他の機関で対応することが適当であると判断される時は、関係機関に紹介するものとする。
(遵守事項)
第7条 相談員は、事業の執行にあたり、次の事項を遵守して相談に応じなければならない。
(1) 相談員は当事者の人格を尊重し、誠実かつ公正に対処しなければならない。
(2) 相談員は、個人及び家庭に関する秘密を守らなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については子ども家庭支援部長が定める。
付則
1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
2 この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
3 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。