○港区学童クラブおやつ代・お楽しみ会費助成要綱
平成10年4月1日
10港保子第1―19号
(目的)
第1条 この要綱は、港区学童クラブ条例(平成30年港区条例第34号)第1条に規定する学童クラブ事業(以下「学童クラブ」という。)において、生活困難な家庭の児童に対し、学童クラブのおやつ代・お楽しみ会費の助成(以下「助成」という。)を行うことにより、児童の福祉増進及び健全育成に寄与することを目的とする。
(対象)
第2条 助成の対象は、学童クラブに在籍する生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)の世帯の児童とする。
(助成額)
第3条 助成の額は、児童1人当たり月2,000円を上限とする。
(申請)
第4条 助成を受けようとする児童の保護者は、学童クラブおやつ代・お楽しみ会費助成申込書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。
(期間)
第6条 助成の期間は、原則として、4月から翌年の3月までとする。
2 前項の規定にかかわらず、年度途中に行われた申請に対して助成を認定した場合は、当該申請のあった日の属する月から助成を行う。
3 第1項の規定にかかわらず、年度の途中で被保護者でなくなった場合は、当該被保護者でなくなった日の属する月まで助成を行う。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
様式(省略)