○港区学童クラブおやつ代・お楽しみ会費助成要綱

平成10年4月1日

10港保子第1―19号

(目的)

第1条 この要綱は、港区学童クラブ条例(平成30年港区条例第34号)第1条に規定する学童クラブ事業(以下「学童クラブ」という。)において、生活困難な家庭の児童に対し、学童クラブのおやつ代・お楽しみ会費の助成(以下「助成」という。)を行うことにより、児童の福祉増進及び健全育成に寄与することを目的とする。

(対象)

第2条 助成の対象は、学童クラブに在籍する生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)の世帯の児童とする。

(助成額)

第3条 助成の額は、児童1人当たり月2,000円を上限とする。

(申請)

第4条 助成を受けようとする児童の保護者は、学童クラブおやつ代・お楽しみ会費助成申込書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。

(通知)

第5条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、被保護者世帯が所持する生活保護受給世帯証を確認し、審査の上、助成することを認定したときは学童クラブおやつ代・お楽しみ会費助成認定通知書(第2号様式)により、該当しないと認定したときは学童クラブおやつ代・お楽しみ会費助成不認定通知書(第3号様式)により、保護者に通知するものとする。

(期間)

第6条 助成の期間は、原則として、4月から翌年の3月までとする。

2 前項の規定にかかわらず、年度途中に行われた申請に対して助成を認定した場合は、当該申請のあった日の属する月から助成を行う。

3 第1項の規定にかかわらず、年度の途中で被保護者でなくなった場合は、当該被保護者でなくなった日の属する月まで助成を行う。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区学童クラブおやつ代・お楽しみ会費助成要綱

平成10年4月1日 港保子第1号の19

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成10年4月1日 港保子第1号の19
平成27年3月31日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし