○港区立児童館週末施設開放運営要綱
平成8年4月1日
4港厚児第799号
(目的)
第1条 この要綱は、港区立児童館(以下「児童館」という。)の運営に支障のない範囲で、週末における児童の健全育成に資するために、日曜日、12月29日及び同月30日における児童館の施設(以下「施設」という。)の開放について、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用できるものの範囲)
第2条 施設を利用できるものの範囲は、次のとおりとする。
(1) 区内の児童健全育成に資する団体
(2) 児童及びその保護者又は同伴者
(3) その他区長が必要と認めるもの
(利用日及び利用時間)
第3条 施設の利用日は、日曜日、12月29日及び同月30日とする。ただし、次に掲げる日を除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める国民の祝日
(2) 1月2日、同月3日及び12月31日
(3) その他区長が必要と認める日
2 施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用の手続等)
第4条 利用の手続きは、次のとおりとする。
(1) 第2条第1号に掲げるものが利用する場合は、港区立児童館施設開放団体利用申請書(第1号様式)を利用しようとする日の属する月の前月の1日(この日が港区立児童館条例施行規則(昭和41年港区規則第2号)第4条に定める児童館の休館日(以下「休館日」という。)に当たるときはその翌日)から利用しようとする日の前日(この日が休館日に当たるときはその前日)までの間に区長に提出し、その承認を受けなければならない。
(利用の不承認)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、区長は、利用の承認をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 児童館の管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が利用を不適当と認めるとき。
(施設の変更禁止)
第6条 利用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。
(利用承認の取消し等)
第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的に違反すると認めるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により申請を行なったと認めるとき。
(3) 第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、施設の利用が終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
2 前条の規定により、利用の承認を取り消され、又は利用を制限され、若しくは停止されたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、施設に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(使用料)
第10条 施設の使用料は、無料とする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が定める。
付則
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の港区立児童館週末施設開放運営要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加え、当分の間、なお使用することができる。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
様式(省略)