○児童手当事務取扱要領
平成11年3月10日
10港保子第841号
(目的)
第1条 この要領は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(法附則第2条第1項の給付を含む。以下「手当」という。)の認定及び支給に関する事務の取扱いについて、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(文書の取扱い)
第2条 請求者、受給者又はその他の関係者から提出された手当に関する請求書、届書等の内容を確認し、その記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、適宜その誤りを補正して受理するものとする。
2 請求書、届書等の提出を受けたときは、当該請求書又は届書等に受理年月日を記載するものとする。
(備付帳簿等)
第3条 手当に関する次の帳簿等を備え、必要事項を記載し、整理するものとする。
(1) 児童手当・特例給付受給者台帳(第1号様式。以下「受給者台帳」という。なお、受給者台帳については、保健福祉総合システムにおいて管理する。)
(2) 児童手当・特例給付受付処理簿(第2号様式)
(3) 児童手当・特例給付受給資格調査員証交付簿(第3号様式)
2 前項の認定請求書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、認定請求書に証明すべき事実を確認した公簿等の内容を記載する。
(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、請求者に適宜その不備の補正を求め、受理する。
3 認定請求書の記載事項について、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書の記載事項を公簿及び添付書類によって確認する。
(2) 受給者が、省令第1条の4第2項第2号で定める児童と同居していないときは、受給者に監護事実の同意書(第5号様式)の提出を求める。
(3) 請求者が寡婦(夫)控除のみなし適用を申請する場合は、省令第1条の4第2項第10号の規定に基づき添付される書類(児童手当における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(第5号様式の2)及び当該申請に係る事実を証明する書類)により確認する。
(4) 前3号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行う。
4 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定し、次の処理をするものとする。
(1) 受給者台帳に所要の事項を記載する。
(2) 児童手当・特例給付認定通知書(第6号様式)を作成し、受給者に送付する。
(3) 認定請求書に認定年月日を記載する。
(4) 住民基本台帳に手当の支給開始年月を記載する。
5 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次の処理をするものとする。
(1) 認定請求書に却下年月日を記入する。
(2) 児童手当・特例給付認定請求却下通知書(第7号様式)を作成し、請求者に送付する。
(改定請求書の処理)
第5条 省令第2条に規定する様式第4号による請求書は、児童手当・特例給付額改定認定請求書(第8号様式。以下「改定請求書」という。)を使用するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、児童手当・特例給付額改定認定請求は、電子情報処理組織(区の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
3 第1項の改定請求書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、改定請求書に証明すべき事実を確認した公簿等の内容を記載する。
(2) 改定請求書の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、前条第2項第2号の規定の例により処理する。
4 改定請求書の記載内容について、前条第3項の規定の例により審査するものとする。
5 前項の規定によって審査した結果、手当額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次の処理をするものとする。
(1) 受給者台帳に新たに支給要件児童となった者の氏名及び改定後の手当額を記載する。
(2) 児童手当・特例給付額改定通知書(第9号様式。以下「改定通知書」という。)を作成し、受給者に送付する。
(3) 改定請求書に改定年月日を記載する。
6 第2項の規定によって審査した結果、手当額を改定しないものと確認したときは、次の処理をするものとする。
(1) 受給者台帳に改定の請求を却下した旨を記載する。
(2) 児童手当・特例給付額改定請求却下通知書(第9号様式の2)を作成し、受給者に送付する。
(3) 改定請求書に改定請求却下年月日を記載する。
(改定届の処理)
第6条 省令第3条に規定する様式第4号による届書は、児童手当・特例給付額改定届(第8号様式。以下「改定届」という。)を使用するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、児童手当・特例給付額改定認定請求は、電子情報処理組織(区の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
4 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があるときは、次の処理をするものとする。
(1) 受給者台帳の当該支給要件児童欄を消除するとともに、改定後の手当額を記載する。
(2) 改定通知書を作成し、受給者に送付する。
(3) 改定届に改定年月日を記載する。
5 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないものと認めたときは、受給者台帳に改定届を返付した旨を記載し、当該受給者に返付するものとする。
(職権に基づく手当額の改定手続)
第7条 改定届の提出がない場合においても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権により手当額を改定するとともに、次の処理をするものとする。
(1) 受給者台帳の当該支給要件児童を消除するとともに、改定後の手当額を記載する。
(2) 改定通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳にその送付年月日を記載する。
(現況届の処理)
第8条 省令第4条に規定する様式第6号による届出は、児童手当・特例給付現況届(第10号様式。以下「現況届」という。)を使用するものとする。
2 前項の現況届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 現況届の記載事項について、受給者台帳と照合し、省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届に証明すべき事実を確認した公簿等の内容を記載する。
(2) 現況届の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、第4条第2項第2号の規定の例により処理する。
4 前項の規定によって審査した結果、引き続いて手当を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳に所要の事項を記載するものとする。
5 第2項の規定によって審査した結果、支給事由が消滅したものと認めたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記載する。
(2) 児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(第11号様式。以下「支給事由消滅通知書」という。)を作成し、受給者に送付する。
(3) 住民基本台帳に支給終了年月を記載する。
(氏名・住所変更届の処理)
第9条 省令第5条及び省令第6条に規定する様式第8号による届書は、児童手当・特例給付申請事項変更届(第12号様式)を使用するものとする。
2 前項の変更届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者又は支給要件児童の氏名及び住所を公簿等によって確認する。
(2) 受給者台帳に変更後の氏名及び住所を記載する。
(その他の変更届の処理)
第10条 法第18条に規定する被用者・非被用者区分の変更の届出は、前条の変更届を使用するものとする。
2 前項の加入年金変更届の提出を受けたときは、受給者台帳の当該項目を改める。
3 振込口座の変更の届出は、児童手当・特例給付振込口座変更届(第13号様式)を使用するものとする。
4 前項の振込口座変更届の提出を受けたときは、受給者台帳の当該項目を改める。
5 個人番号の変更等の申出は、児童手当・特例給付個人番号変更等申出書(第14号様式)を使用するものとする。
6 前項の個人番号変更等申出書の提出を受けたときは、受給者台帳の当該項目を改める。
(受給事由消滅届の処理)
第11条 省令第7条に規定する様式第10号による届書は、児童手当・特例給付受給事由消滅届(第15号様式。以下「消滅届」という。)を使用するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、児童手当・特例給付受給事由消滅の届けは、電子情報処理組織(区の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
3 前項の消滅届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記載する。
(2) 支給事由消滅通知書を作成し、受給者に送付する。
(3) 住民基本台帳に支給終了年月を記載する。
(職権に基づく消滅の手続)
第12条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等によって手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。
(支払日)
第14条 手当の支払日は法第8条第4項に規定する各支払期月の10日とする。ただし、その日が金融機関(郵便局を除く。以下同じ。)の休業日であるときは、当該休業日より前の最も近い金融機関の営業日とする。
2 法第8条第4項ただし書に規定する手当の支払日は、各月の10日とする。ただし、その日が金融機関の休業日であるときは、当該休業日より前の最も近い金融機関の営業日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、区長が非常災害その他やむを得ない理由により、支給日に支払をすることができないと認めたときは、別に支払日を定めることができる。
(支払方法)
第15条 手当の支払は、受給者の指定する金融機関の預金口座に振り込むこと(以下「口座振替」という。)により行うものとする。ただし、特別の事情により口座振替による支払ができないときは、窓口払いその他の方法により支払うことができる。
2 手当の支払を行う場合には、児童手当・特例給付支払通知書(第16号様式)を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記載するものとする。
(未支払請求書の処理)
第16条 省令第9条に規定する様式第12号による請求書は、未支払児童手当・特例給付請求書(第17号様式。以下「未支払請求書」という。)を使用するものとする。
2 前項の未支払請求書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 未支払請求書の記載事項について受給者台帳と照合する。
(2) 未支払児童手当を支給するものと決定したときは、次による。
ア 未支払児童手当・特例給付支給決定通知書(第18号様式)を作成し、請求者に送付する。
イ 受給者台帳に支払金額、支払年月日及び請求者の氏名及び住所記載する。
(3) 当該請求を却下するものと決定したときは、次による。
ア 未支払児童手当・特例給付請求却下通知書(第18号様式の2)を作成し、請求者に送付する。
イ 受給者台帳に請求を却下した旨を記載する。
(支払の一時差止めの手続)
第17条 法第11条の規定により手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当・特例給付支払差止通知書(第19号様式)を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳にその旨を記載するものとする。
付則
この要領は、平成11年4月1日から施行する。
付則
1 この要領は、平成16年4月1日から施行する。
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の様式で現に残存するものは所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則
この要領は、平成17年1月25日から施行する。
付則
この要領は、平成28年1月1日から施行する。
付則
この要領は、平成28年9月1日から施行する。
付則
この要領は、平成30年6月1日から施行する。
付則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
様式(省略)