○港区母子等緊急一時保護事業実施要綱
平成7年3月7日
6港厚保第899号
(目的)
第1条 この要綱は、配偶者からの暴力、生活困窮者等のやむを得ない理由により行き場のない母子、父子又は単身女性(以下「母子等」という。)であって、緊急に保護を必要とするものを一時的に区が指定する施設(以下「施設」という。)に入所させて必要な保護(以下「一時保護」という。)を行い、適切な処遇を講ずるまでの間の応急的な措置を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 一時保護を受けることができる者は、区内に居住し、又は区内に避難してきた母子等で、緊急に保護を必要とする者とする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 疾病のため、医療機関に入院する必要がある者
(2) 心身の障害により常時介護を要する者
(3) 伝染性疾患がある者
(4) 施設の管理運営に支障をきたすと認められる者
(一時保護の実施)
第3条 一時保護は、区長が施設に委託して行うものとする。ただし、委託すべき施設に空きがない場合については、この限りではない。
(施設)
第4条 一時保護は、次の条件を備える施設において行うものとする。
(1) 入所後直ちに生活できる必要最低限度の設備、用具を備えた居室を有すること。
(2) 緊急の受入体制が常時整っていること。
第5条 削除
(入所申請)
第6条 区長は、施設へ入所を希望する者に対し、緊急一時保護申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)を提出させるものとする。この場合において、区長が一時保護について緊急性があると認める場合は、申請書を事後に提出させることができる。
3 第1項の規定による一時保護の決定を受けたもの(以下「入所者」という。)の処遇について、施設の長は区長と連携をとるものとする。
(一時保護の期間)
第8条 一時保護の期間は、2週間以内とする。ただし、特別の理由があると認められる場合は、区長は施設の長と協議して期間を延長することができる。
(1) 居室又は貸与物品を転貸し、又は他の目的に使用した場合
(2) 入所者以外の者を居室に宿泊させ、又は宿泊させようとした場合
(3) 施設の秩序若しくは風紀を乱し、又は他人の迷惑となる行為を行った場合
(4) 施設の長に無断で外泊した場合
(5) 第2条各号に掲げる者に該当することとなった場合
(6) その他区長が不適切と認める場合
(入所に要する費用負担)
第10条 施設の入所に要する費用は、区が負担する。ただし、食費又は日用品の購入にかかる費用等は入所者が負担する。
(利用実績報告)
第11条 施設の長は、施設の利用の状況について、利用結果通知書(第5号様式)により区長に報告しなければならない。
(緊急生活費の支出)
第12条 区長は、入所者が著しく金銭に困窮している場合には、一時保護を決定した日から次の各号に定める期間、1世帯当たり一日1500円(上限30日)を生活費として支給する。
(1) 生活保護費を受領するまでの期間
(2) 給与等収入を受領するまでの期間
2 一時保護の決定に至らない場合であっても、母子等が著しく金銭に困窮し、やむを得ない事情により直ちに生活等に必要な金銭を用意できないときに限り、区長は、港区母子等緊急一時保護に係る生活費等の特例支給申請書(第6号様式)を提出させ、真に必要と認める範囲内の経費について、生活費等を支給することができる。
(緊急交通費の支給)
第13条 区長は、次に掲げる場合に、入所者が必要な交通費を所持していないときは、移動に要する交通費を支給する。
(1) 入所者を施設に移動するとき。
(2) 一時保護の解除後、母子生活支援施設、宿泊所、更生施設、民間シェルター等の施設で引き続き保護するため、当該施設に移動するとき。
(3) その他区長が特に必要と認めるとき。
(保育の実施)
第14条 入所者が就労のために児童の保育が困難な場合は施設内で保育を実施する。
2 保育の実施時間は、月曜日から土曜日まで(国民の祝日を除く。)の午前7時30分から午後7時30分までの必要な時間とする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成13年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月11日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式(省略)