○港区育児サポート事業実施要綱
平成12年12月1日
12港保子第659号
(目的)
第1条 この要綱は、育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者を組織化し、地域において育児に関する相互援助活動を支援する港区育児サポート事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることにより、仕事と育児の両立及び地域の子育て支援等のための環境の整備を図ることを目的とする。
(構成)
第2条 この事業は、会員制で行うこととし、育児の援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)、育児の援助を行いたい者(以下「協力会員」という。)で構成し、実施する。
2 事業の円滑な実施のため、アドバイザーを置く。
3 アドバイザーは、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集、登録その他会員組織に関すること。
(2) 会員間の育児援助の斡旋・調整に関すること。
(3) 会員の研修・講習及び交流に関すること。
(4) 事業の広報に関すること。
(5) 前各号のほか、必要と認めること。
4 アドバイザーは、地域毎に調整及び斡旋を補佐するサブリーダーを置くことができる。
(対象児童)
第3条 本事業の対象児童は、0歳から小学校6年生までの児童とする。
(1) 「利用会員」 港区に在住・在勤する者で、前条の対象児童の育児の援助を必要としている者
(2) 「協力会員」18歳以上(高校生不可)の育児の援助に協力できる者
(3) 前2号のいずれにも該当する者で、希望する者を「両方会員」とする。
2 会員となる者は、所定の手続きにより登録しなければならない。
3 「協力会員」及び「両方会員」は、登録後、研修・講習会等に参加しなければならない。
(援助活動の内容)
第5条 援助活動の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 保育園、幼稚園、学童クラブ、小学校等(以下「保育施設等」という。)の送迎
(2) 保育時間外、休園日に対象児童を預かること。
(3) 保護者が病気・出産又は家族等を看護するときに対象児童を預かること。
(4) 保護者が学校行事へ参加するときに対象児童を預かること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、子ども家庭支援部長が育児援助を必要と認めるとき。
ただし、当該児童の発育・健康状態により、育児援助が困難と判断されるときは、援助活動の対象としない。
2 育児援助活動の場所は、原則として「協力会員」の自宅とする。ただし、状況に応じて、「利用会員」宅での活動も可能とする。
3 援助活動は、1時間を単位とし、活動時間は、通年(年末・年始、日・土曜日、祝日を含む。)午前7時から午後8時までとする。
(サポート料等)
第6条 育児援助活動は有料とし、「利用会員」が「協力会員」に支払う謝礼(以下「サポート料」という。)は、児童1人に付き1時間800円とする。ただし、同時に複数の児童の育児をサポートする場合は、2人目からのサポート料は400円とする。
2 前項のサポート料のほか、「利用会員」は、「協力会員」に交通費・児童の食事・おやつ代の実費を支払うこととする。
3 サポート料及び前項の実費の支払・受領は、会員同士が直接行うこととする。
(相互援助活動の実施方法)
第7条 相互援助活動の実施方法及び手続きについては、別に定める。
(事故等の対応)
第8条 会員の援助活動に関して生じた事故等に対応するため、ファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。
2 前項の保険料は、区が負担する。
(運営の委託)
第9条 この要綱に基づく事業の運営は、社会福祉法人港区社会福祉協議会に委託する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業に必要な事項は、子ども家庭支援部長が定める。
付則
この要綱は、平成13年1月4日から施行する。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。