○港区乳幼児等ショートステイ事業実施要綱

平成13年4月9日

13港保子第213号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、保護者又は児童を養育する者(以下「保護者」という。)が、疾病等により、児童を一時的に養育することが困難になった場合に、当該児童を区が指定する児童福祉施設で短期的に養育することにより、区民の子育て支援と児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 養育 食事、排泄、入浴、着替え等児童の基本的な生活習慣等を身に付けさせること、児童の心身の発達に合わせた遊び、運動及び学習を行う機会を提供すること、児童の通園又は通学に係る援助を行うこと等をいう。

(2) 児童 未就学児及び満16歳に満たない者で、かつ、義務教育課程を修業している者をいう。

(事業の種類)

第3条 区長は、第1条に規定する目的を達成するため、ショートステイ事業として、次の事業を行う。

(1) 乳幼児等ショートステイ事業

(2) 要支援家庭を対象としたショートステイ事業

(養育を行う者)

第4条 区長は、児童の養育について、別表1に掲げる施設の管理者に委託し、実施するものとする。

第2章 乳幼児等ショートステイ事業

(事業内容)

第5条 乳幼児等ショートステイ事業(以下この章において「本事業」という。)は、保護者が身体上又は精神上又は環境上の理由により、その家庭において児童の養育をすることが一時的に困難になった場合に、施設で宿泊を伴う養育を行うものとする。

2 前項の養育のほか、養育中における事故又は病気のときの医療機関への措置その他区長が必要と認めたことを行うものとする。

(対象者)

第6条 本事業の対象となる児童は、保護者全員が次の各号のいずれかに該当し、かつ他に養育する者がいない児童とする。

(1) 病気や出産のため入院するとき。

(2) 身体的又は精神的理由で保護者の体調が不良なとき。

(3) 家族の病気等の介護に当たるとき。

(4) 冠婚葬祭に出席するとき。

(5) 仕事で出張するとき。

(6) 事故や災害など緊急に養育できなくなったとき。

(7) 講座やボランティア活動等に参加するとき。

(8) その他、家庭で児童を養育することができないとき、母子等が緊急一時的に保護を必要とするとき等、区長が特に必要があると認めたとき。

(利用期間)

第7条 本事業を利用できる期間は、1回につき7日間を限度とする。ただし、区長がやむを得ない事情があると認めたときは、その期間を延長することができる。

(利用回数)

第8条 本事業の利用回数は、同一人につき、1施設当たり月2回以内とする。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。

(定員及び利用対象年齢)

第9条 本事業の実施施設における利用定員及び利用対象年齢は、別表1のとおりとする。

(利用の申込み)

第10条 養育を受けようとする児童の保護者は、「港区乳幼児ショートステイ利用申込書」に別表2に掲げる必要書類を添付し、区長に申し込まなければならない。ただし、区長が緊急やむを得ない理由があると認めたときは、口頭又はファクシミリで申込みをすることができる。この場合において申込者は、事後速やかに所定の手続を行わなければならない。

(利用の決定)

第11条 区長は、利用の申込みを受けたときは、その内容を審査の上利用の可否を決定し、「港区乳幼児ショートステイ利用(承諾・不承諾)通知書」により、速やかに申込者に通知する。

2 区長は、前項の規定に基づき利用を決定したときは、「港区乳幼児ショートステイ利用依頼書」により、施設管理者に通知するものとする。

(利用の制限)

第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、児童の事業の利用を拒むことができる。

(1) 施設管理上支障があるとき。

(2) 利用する児童が感染症等疾患を有するとき。

(3) 定員を超えるとき。

(4) その他、施設の利用を不適当と認めたとき。

(利用の取り消し)

第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の利用を取り消すことができる。

(1) 利用の決定を受けた児童又はその保護者が、利用の目的に反した行為をしたとき。

(2) 利用の決定を受けた児童又はその保護者が、施設管理者の指示に従わなかったとき。

(3) 事故、災害その他の理由により、施設を利用できなくなったとき。

(利用料)

第14条 利用する児童の保護者が、利用日初日までに別表3に掲げる利用料(以下この章において「利用料」という。)を施設に全額支払うものとする。

2 別表第2のうち、生活保護受給世帯等及び住民税非課税世帯に該当する保護者は、第10条による申込みと同時に申告し、区長に申請しなければならない。

3 養育中の通院による医療費、交通費及び利用に係る送迎等児童の養育に要する経費以外の経費は、第1項の規定にかかわらず、保護者の負担とする。

4 給食に係る経費は、第1項の規定にかかわらず保護者の負担とする。ただし、4歳未満は無料とする。

(損害の賠償)

第15条 児童の保護者は、利用中に児童が施設の建物、附帯設備等を滅失し、又はき損した場合に、施設管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

第3章 要支援家庭を対象としたショートステイ事業

(事業内容)

第16条 要支援家庭を対象としたショートステイ事業(以下この章において「本事業」という)は、保護者の強い育児疲れ若しくは育児不安又は不適切な養育状態により児童への虐待のおそれ、リスク等がみられる家庭において、児童の養育をすることが一時的に困難になった場合に、施設において児童の養育を行うとともに生活指導並びに発達及び行動の観察並びに保護者への支援を行うこととする。

(利用できる者)

第17条 本事業を利用できる者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する保護者であって、当該保護者の児童について生活指導、発達及び行動の観察並びに保護者への支援が必要な者とする。

(1) 保護者の強い育児疲れ、育児不安等、身体上又は精神上の課題があること。

(2) 不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれ、リスク等がみられること。

(利用期間)

第18条 本事業を利用できる期間は、1回につき14日間を限度とする。ただし、区長がやむを得ない事情があると認めたときは、その期間を延長することができる。

(定員及び利用対象年齢)

第19条 本事業の実施施設における利用定員及び利用対象年齢は、別表1のとおりとする。

(利用の決定)

第20条 区長は、支援の内容について調査及び検討並びに効果の測定を行い、支援の必要性等を判定し、要支援家庭を対象としたショートステイ事業支援プログラム(以下「支援プログラム」という。)を作成するものとする。

2 区長は、前項の規定による判定の結果を踏まえ、利用の可否を決定するものとする。

3 区長は、前項の規定により利用を承認するに当たり、あらかじめ、当該承認に係る児童の養育を行う施設に対し、支援プログラムの内容を通知するものとする。

(利用の同意)

第21条 本事業を利用しようとする保護者は、港区要支援家庭を対象としたショートステイ事業利用同意書により利用期間及び支援プログラムに同意しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急の必要がある場合その他区長がやむを得ない理由があると認めたときは、口頭により、同意することができる。この場合において、当該保護者は、事後速やかに、港区要支援家庭を対象としたショートステイ事業同意書を区長に提出するものとする。

(ショートステイ支援員)

第22条 区長は、施設に、次に掲げる要件を満たすショートステイ支援員を1人以上配置する。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第2項各号のいずれかに該当する者であって、常勤職員(1年以上引き続き雇用されることが見込まれ、1週間の所定労働時間が30時間以上である職員をいう。)であること。

(2) 児童の養育の経験を有する者であること。

(児童の支援)

第23条 施設においては、ショートステイ支援員が中心となり、第21条第1項の規定により区長が作成した支援プログラムに基づき、次に掲げる取組等を通じた児童の支援を行う。

(1) 児童の養育、生活指導並びに発達及び行動の観察又はそのコーディネート

(2) プログラムの進行管理(利用期間中の児童の養育に係る部分に限る。)

(3) 区、児童が通う保育施設等との連絡調整

(4) 必要に応じた保護者への児童の特性等に基づいた養育に関する助言及び利用期間中の保護者と児童の面会支援

(5) 前各号に掲げる取組等の実施状況に関する報告書の作成及び提出

(6) 必要に応じたアフターケア

(7) その他児童及び保護者に必要な支援

(保護者の支援)

第24条 区長は、児童の養育環境が適切に整備されるよう、利用期間中の行動観察の結果等を活用し、ショートステイ支援員、関係機関等と連携しながら、助言その他の保護者への必要な支援を行う。

(利用の制限)

第25条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、本事業の利用を制限することができる。

(1) 施設管理上支障があると認められるとき。

(2) 利用する児童が感染症等疾患を有するとき。

(3) 定員を超えるとき。

(4) その他、施設の利用を不適当と認めたとき。

(利用の取り消し)

第26条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の利用を取り消すことができる。

(1) 利用者又は利用者の児童が、利用の目的に反した行為をしたとき。

(2) 利用者又は利用者の児童が、施設管理者の指示に従わなかったとき。

(3) 事故、災害その他の理由により、施設を利用できなくなったとき。

(利用料)

第27条 本事業の利用料は、無料とする。

2 次に掲げる経費は、利用者が負担するものとする。

(1) 本事業を利用している間における児童の通院に要する医療費

(2) 養育に要する経費以外のもの

(損害の賠償)

第28条 区長は、利用者又はその児童が施設の建物、附帯設備等を滅失し、又はき損した場合は、当該滅失又はき損に係る損害額を賠償することを当該利用者に求めるものとする。

(報告)

第29条 施設管理者は、利用者の利用が終了したときには、港区要支援家庭を対象としたショートステイ事業結果報告書により、区長に報告するものとする。

第4章 雑則

(事故等の対応)

第30条 施設管理者は、社会福祉施設のショートステイ事業に係る損害賠償保険に加入するものとする。

(報告)

第31条 区長は、施設管理者に対し、必要に応じ施設の利用状況等について報告を求めることができる。

(その他)

第32条 この要綱に定めるもののほか、事業に必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月16日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

別表1 実施施設(第4条、第9条、第19条関係)

施設名

所在地

利用者年齢

利用定員

麻布乳児院

港区南麻布5―1―20

生後7日~4歳未満

3名(うち0歳児は1名)

ただし、区長が必要があると認める場合は、5名まで

みなと子育て応援プラザPokke

港区芝5―18―1―102

生後10か月~中学生(15歳以下)

10名(要支援家庭を対象としたショートステイ事業利用者も含む)

東京都済生会中央病院附属乳児院

港区三田1-4-17

生後5日~1歳未満

2名

別表2 添付書類(第10条関係)

区分

必要書類

第6条第1項第1号に該当するとき

・入院療養計画書

第6条第1項第2号に該当するとき

・診断書

・その他体調不良がわかる書類

第6条第1項第3号に該当するとき

・介護が必要とする者の診断書

・その他介護が必要だとわかる書類

第6条第1項第4号に該当するとき

・招待状

第6条第1項第5号に該当するとき

・勤務証明書(区が別に定める書式)

第6条第1項第6号に該当するとき

・交通事故証明書

・罹災証明書

第6条第1項第7号に該当する

・案内状

・活動計画書

・その他出席が確認できる書類

第6条第1項第8号に該当するとき

・区長が必要と認める書類

別表3 利用料(第14条関係)

利用者の世帯

乳幼児等ショートステイ事業の利用料

(1泊1人当たり)

生活保護受給世帯等

0円

住民税非課税世帯

1,500円

上記以外の世帯

3,000円

港区乳幼児等ショートステイ事業実施要綱

平成13年4月9日 港保子第213号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成13年4月9日 港保子第213号
平成16年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年8月1日 種別なし