○港区介護保険基準該当居宅サービス事業者、基準該当介護予防サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する要綱

平成12年3月31日

11港保険第223号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスの事業を行う者(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)、同法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスの事業を行う者(以下「基準該当介護予防サービス事業者」という。)又は同法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援の事業を行う者(以下「基準該当居宅介護支援事業者」という。)の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱に定める用語の意義は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)の例による。

2 登録とは、第9条第3項に規定する基準該当居宅サービス事業者又は基準該当介護予防サービス事業者(以下「基準該当居宅サービス事業者等」という。)登録簿又は同条第4項に規定する基準該当居宅介護支援事業者登録簿に第3条から第8条までに規定する登録申請書の記載事項を記載することをいう。

(基準該当訪問介護事業者及び介護予防訪問介護事業者に係る登録の申請)

第3条 訪問介護及び介護予防訪問介護に係る基準該当居宅サービス事業者等の登録を受けようとする者は、登録申請書(第1号様式)並びに基準該当訪問介護事業所及び介護予防訪問介護事業所の登録に係る記載事項(付表1―1)及び基準該当訪問介護事業及び介護予防訪問介護事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(付表1―2(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有する場合に限る。))に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(3) 運営規程

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(7) 過去1年間の事業実績

(8) その他登録に関し区長が必要と認める事項

(基準該当訪問入浴介護事業者及び介護予防訪問入浴介護事業者に係る登録の申請)

第4条 訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス事業者等の登録を受けようとする者は、登録申請書(第1号様式)並びに基準該当訪問入浴介護事業所及び介護予防訪問入浴介護事業所の登録に係る記載事項(付表2)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要

(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(3) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)第58条の規定により準用される第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(4) 前条第3号から第8号までに掲げる事項

(基準該当通所介護事業者及び介護予防通所介護事業者に係る登録の申請)

第5条 通所介護及び介護予防通所介護に係る基準該当居宅サービス事業者等の登録を受けようとする者は、登録申請書(第1号様式)並びに基準該当通所介護事業所及び介護予防通所介護事業所の登録に係る記載事項(付表3―1)及び基準該当通所介護事業及び介護予防通所介護事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(付表3―2(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有する場合に限る。))に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請にかかる事業の一部を行う施設を有するときは当該施設も含む。)の平面図及び設備の概要

(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(3) サービス提供実施単位一覧表

(4) 第3条第3号から第8号までに掲げる事項

(基準該当短期入所生活介護事業者及び介護予防短期入所生活介護事業者に係る登録の申請)

第6条 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス事業者等の登録を受けようとする者は、登録申請書(第1号様式)並びに基準該当短期入所生活介護事業所及び介護予防短期入所生活介護事業所の登録に係る記載事項(付表4)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 建物の構造概要及び平面図(指定通所介護事業所等の平面図を含む。)並びに設備の概要

(2) 居室面積の一覧表

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 指定通所介護事業所等との連携体制及び支援の体制の概要

(5) 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(6) 第3条第3号から第8号までに掲げる事項

(基準該当福祉用具貸与事業者及び介護予防福祉用具貸与事業者に係る登録の申請)

第7条 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る基準該当居宅サービス事業者等の登録を受けようとする者は、登録申請書(第1号様式)並びに基準該当福祉用具貸与事業所及び介護予防福祉用具貸与事業所の登録に係る記載事項(付表5)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図及び設備の概要

(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(3) 法第8条第12項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準省令第206条の規定により準用される第203条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)

(4) 第3条第3号から第8号までに掲げる事項

(基準該当居宅介護支援事業者に係る登録の申請)

第8条 基準該当居宅介護支援事業者の登録を受けようとする者は、登録申請書(第1号様式)並びに基準該当居宅介護支援事業所の登録に係る記載事項(付表6)及び当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(付表6(別紙))に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(3) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

(4) 第3条第3号から第8号までに掲げる事項

(登録)

第9条 区長は、第3条から第7条までの登録の申請があったときは、居宅サービス基準省令に定める基準該当居宅サービスに関する基準により、第8条の登録の申請があったときは、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)に定める基準該当居宅介護支援に関する基準により審査するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査の結果、基準に適合すると認めるときは、事業所登録決定通知書(第2号様式)により、適合しないと認めるときには、事業所登録審査結果通知書(第3号様式)により通知するものとする。

3 基準該当居宅サービス事業者等の登録は、基準該当居宅サービス又は基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)の種類及び基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所等」という。)ごとに基準該当居宅サービス事業者等登録簿(第4号様式)により行うものとする。

4 基準該当居宅介護支援事業者の登録は、基準該当居宅介護支援を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援事業所」という。)ごとに基準該当居宅介護支援事業者登録簿(第5号様式)により行うものとする。

(登録の期間)

第10条 前条の規定により区長が登録した事業所が登録資格を有すると認める期間は、その登録の日から2年間とする。

(変更の届出等)

第11条 基準該当居宅サービス事業者等又は基準該当居宅介護支援事業者(以下「基準該当事業者」という。)は、基準該当居宅サービス事業所等又は基準該当居宅介護支援事業所の名称、所在地その他別表に定める事項に変更があったとき、区長に対し登録事項変更届出書(第6号様式)を速やかに提出しなければならない。

2 基準該当事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開するとき、区長に対し事業廃止(休止・再開)届出書(第7号様式)を速やかに提出しなければならない。

3 区長は、前2項の規定による届出があったときは、当該届出に係る登録について必要な措置を講ずるものとする。

(基準該当居宅サービス事業者等に対する特例居宅介護サービス費等の支給)

第12条 区が、法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、第9条第3項の規定により基準該当居宅サービス事業者等の登録を受けたものから基準該当居宅サービス等の提供を受けた場合とする。

2 特例居宅介護サービス費等の額は、当該基準該当居宅サービス等について法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービス等に要した費用(通所介護、短期入所生活介護、介護予防通所介護及び介護予防短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス等に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービス等に要した費用の額とする。以下第5項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。

3 区に対し、あらかじめ「特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書」(第8号様式)を提出している基準該当居宅サービス事業者等(第9条の規定により登録を受けた事業者に限る。)は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅サービス事業者等から基準該当居宅サービス等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対して支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払いを受けることができる。

(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項又は法第58条第4項の規定により指定居宅介護支援又は指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ区に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援又は指定介護予防支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ区に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ区に届け出ているとき。

4 前項の規定による支払いがあったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。

5 基準該当居宅サービス事業者等は、その提供した基準該当居宅サービス等について第3項の規定により、当該サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス事業者等に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払いを受けるものとする。

6 基準該当居宅サービス事業者等は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払いを受ける際、当該支払いをした居宅要介護等被保険者に対し、領収書を交付しなければならない。

7 前項の領収書においては、基準該当居宅サービス等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 基準該当居宅サービス事業者等は特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生大臣が定める基準及び居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

9 区は、基準該当居宅サービス事業者等からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。

10 基準該当居宅サービス事業者等は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号。以下「請求省令」という。)の例により特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。

11 基準該当居宅サービス事業者等は、前項の請求に併せて、第3項に定める居宅要介護等被保険者の委任を受けていることについて「介護保険特例居宅介護(支援)サービス費支給申請書」(第9号様式)を港区(第9項の規定により審査及び支払の事務を連合会に委託している場合は、当該連合会とする。)に提出するものとする。

12 区が法第50条又は第60条の規定に基づき、基準該当居宅サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保険者については、第2項中「100分の90」とあるのは「100分の90」を超え「100分の100」以下の範囲内において区が定めた割合に、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護等被保険者については、第2項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(基準該当居宅介護支援事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)

第13条 区が、法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は第59条第1項第1号に係る特例居宅支援サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護等被保険者が、第9条第4項の規定により基準該当居宅介護支援事業者の登録を受けた者から基準該当居宅介護支援の提供を受けた場合とする。

2 特例居宅介護サービス計画費等の額は、当該基準該当居宅介護支援について法第46条第2項又は第58条第2項の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。

3 区に対し、あらかじめ「特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書」(第8号様式)を提出している基準該当居宅介護支援事業者(第9条の規定により登録を受けた事業者に限る。)は、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ区に届出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払いを受けることができる。

4 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。

5 基準該当居宅介護支援事業者は、基準該当居宅介護支援その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

6 前項の領収証においては、基準該当居宅介護支援について、居宅要介護等被保険者から支払いを受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

7 基準該当居宅介護支援事業者が特例居宅介護サービス計画費等の支払いに関して、法第46条第2項又は第58条第2項の厚生大臣が定める基準及び居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

8 区は、基準該当居宅介護支援事業者からの請求に対する審査及び支払を連合会に委託することができる。

9 基準該当居宅介護支援事業者は、請求省令の例により、特例居宅介護サービス計画費等の請求を行うものとする。

10 基準該当居宅介護支援事業者は、前項の請求に併せて、第3項に定める居宅要介護等被保険者の委任を受けていることについて「介護保険特例居宅介護(支援)サービス計画費支給申請書」(第9号様式)を港区(第8項の規定により審査及び支払の事務を連合会に委託している場合は、当該連合会とする。)に提出するものとする。

(基準該当居宅サービス事業者等の登録の取消し)

第14条 区長は、基準該当居宅サービス事業者等が、次の各号のいずれかに該当する場合には、第9条第3項の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当居宅サービス事業者等が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者等が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅サービス事業者等が、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅サービス事業者等が、第16条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅サービス事業者等又は基準該当居宅サービス事業所等の従業者が、第16条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当居宅サービス事業所等の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅サービス事業者等が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅サービス事業者等が、不正の手段により第9条第3項の登録を受けたとき。

(基準該当居宅介護支援事業者の登録の取消し)

第15条 区長は、基準該当居宅介護支援事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、第9条第4項の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当居宅介護支援事業者が、基準該当居宅介護支援事業所の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅介護支援事業者が、居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅介護支援事業者が、第16条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅介護支援事業者又は当該登録に係る事業所の従業者が、第16条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、基準該当居宅介護支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅介護支援事業者が、不正の手段により第9条第4項の登録を受けたとき。

(報告等)

第16条 区長は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス事業者等若しくは基準該当サービス事業者等であった者若しくは基準該当サービス事業者等の従業者であった者(以下この項において「基準該当サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当サービス事業者等若しくは基準該当サービス事業者等の従業者若しくは基準該当サービス事業者等であった者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当サービス事業所等について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(事業所情報の提供)

第17条 区は、基準該当居宅サービス事業所等及び基準該当居宅介護支援事業所の情報(第11条に規定する変更の届出等に関する情報を含む。)のうち、次に掲げるものを東京都に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他区長が必要と認める事項

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長が定める。

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、基準該当居宅サービス及び基準該当居宅介護支援を行う事業者の登録等に関し必要な行為は、平成12年4月1日前においてもすることができる。

3 この要綱は、平成12年9月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区介護保険基準該当居宅サービス事業者、基準該当介護予防サービス事業者及び基準該当居宅介…

平成12年3月31日 港保険第223号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第8章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 港保険第223号
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし