○港区心身障害者等に対する訪問介護利用者負担金助成事業実施要綱

平成12年4月1日

12港保険第14号

(目的)

第1条 この事業は、訪問介護(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に定める「訪問介護」をいう。以下同じ。)、介護予防訪問介護(法第8条の2第2項に定める「介護予防訪問介護」をいう。以下同じ。)及び夜間対応型訪問介護(法第8条第15項に定める「夜間対応型訪問介護」をいう。以下同じ。)(以下「訪問介護等」という。)を利用する低所得者のうち、障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者等に対し、法施行に伴う利用者負担の著しい増加を軽減するため、利用者負担の一部を助成し、もって高齢者及び障害者の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、港区とする。

(経過措置対象者)

第3条 この事業の経過措置対象者(以下「対象者」という。)は、以下のとおりとする。

(1) 居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(法第41条第1項に定める居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に定める居宅要支援被保険者をいう。以下「要介護者等」という。)である者で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、平成18年3月末現在において本事業の対象者として認定されていた者とする。

 平成11年度において、港区高齢者ホームヘルプサービス事業運営要綱(昭和58年2月28日57港福祉第2028号。以下「旧高齢者要綱」という。)に基づくホームヘルパーの派遣実績がある世帯に属する者又は港区心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業運営要綱(昭和58年3月14日57港福祉第2194号。以下「障害者要綱」という。)に基づくホームヘルパーの派遣実績がある者のうち、65歳以前の障害を原因とした身体障害者手帳又は愛の手帳の交付を受けている者で、次のいずれかに該当する者

(ア) 旧高齢者要綱別表「高齢者ホームヘルプサービス事業費用負担基準」の階層区分1に該当する世帯に属する者

(イ) 障害者要綱別表「港区心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業費用負担基準」の階層区分1に該当する世帯に属する者

 平成11年度において、障害者要綱に基づくホームヘルパーの派遣実績があり、特定疾病(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に定める「特定疾病」をいう。以下同じ。)により要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者で、障害者要綱別表「港区心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業費用負担基準」の階層区分1に該当する世帯に属する者

 法施行後において、生計中心者が7月から12月までは前年、1月から6月までは前々年の収入について所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による所得税が課されていない者又は生活保護を受けている者のうち次のいずれかに該当する者

(ア) 65歳に到達した者で、65歳到達前1年間に障害者要綱又は港区難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成16年4月1日16港保障福第11号)に基づくホームヘルパーの派遣実績があった者

(イ) 特定疾病により要介護・要支援の状態となった40歳から64歳までの者

(ウ) 法施行後において、前号(イ)に該当していた者で65歳に到達した者

(2) 更新認定

毎年7月に更新認定を行うものとする。なお、いったん本軽減措置の対象外となった者については、翌年度以降も本事業の対象とはしないものとする。

(制度移行措置対象者)

第4条 この事業の制度移行措置対象者(以下「対象者」という。)は、以下のとおりとする。

(1) 次の要件を満たしている者とする。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当者として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなった者

(ア) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となった者

(イ) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

(ウ) 前項で該当していた者で65歳に到達した者

(2) 所得状況の確認

毎年7月に障害者総合支援法における境界層該当の確認等必要な認定を行うものとする。なお、いったん本軽減措置事業の対象外となった者については、翌年度以降も本事業の対象とはしないものとする。

(助成の範囲)

第5条 区は、月を単位として、対象者の訪問介護等に係る利用者負担額に次の割合を乗じて得た額を助成できるものとする。ただし、助成額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(1) 第3条による対象者の場合

平成18年4月1日から平成19年6月30日まで 7割

平成19年7月1日から平成20年6月30日まで 4割

(2) 第4条による対象者の場合

平成18年4月1日以降 10割(利用者負担を全額免除)

(対象者の決定)

第6条 この助成を受けようとする者は、訪問介護等利用者負担額減額申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があった場合は、対象者であるか否かを調査し、速やかに決定の上、訪問介護等利用者負担額減額決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

3 区長は、第1項による申請者が、当該事業の対象者と認められる場合には、訪問介護等利用者負担額減額認定証(第3号様式。以下「減額認定証」という。)を交付するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、区長は必要と認めるときは、前項の交付を行うことができる。

5 減額認定の適用年月日は、第1項の規定による初回の申請のあった日の属する月の初日とする。

6 認定を受けた対象者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、減額認定証を区長に返還しなければならない。

(1) 第3条及び第4条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 減額認定証の有効期限に至ったとき。

(3) 要介護認定又は要支援認定(以下「要介護等認定」という。)が取り消されたとき。

(4) 要介護等認定の有効期間の満了後において、更新の要介護等認定がされなかったとき。

7 認定を受けた対象者は、交付された減額認定証を破損又は紛失したときは、直ちに訪問介護等利用者負担額減額認定証再交付申請書(第4号様式)を提出して、その再交付を受けなければならない。

(助成の方法)

第7条 この助成を受けようとする者は、本要綱に基づき利用者負担の助成を受けようとする場合、当該サービス提供事業者に対し、減額認定証を提示するものとする。

2 区長は、対象者が本要綱に基づき介護サービスを受けたときは、当該利用者負担について、当該対象者に対し助成すべき額の限度において、当該サービス提供事業者に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、対象者に対し、助成費の支給があったものとみなす。

4 区長は、対象者が減額しない利用者負担額を支払った場合について、当該利用者からの申請によって利用者負担額の減額に相当する額を助成費として支給することができるものとする。

5 前項の規定による助成を受けようとする者は、訪問介護等利用者負担金助成費支給申請書(第5号様式)に領収書を添付して区長に申請しなければならない。

6 区長は、前項による申請があったときは、審査の上助成の可否を決定し、訪問介護等利用者負担金助成費支給(不支給)決定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(届出義務)

第8条 対象者は、氏名又は住所を変更したときは、その旨を速やかに区長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この要綱による助成を受ける権利は、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成費の返還)

第10条 区長は、偽りその他不正の行為によって、この要綱による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年6月23日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区心身障害者等に対する訪問介護利用者負担金助成事業実施要綱

平成12年4月1日 港保険第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第8章 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 港保険第14号
平成13年4月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年6月23日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし