○港区地域商店会助成要綱
昭和57年4月17日
57港区商第49号
(目的)
第1条 港区に所在する地域商店会が実施する販売促進事業に対し、各地域の特性と計画の自主性が考慮され、かつ、その共同活動の効果が十分確保できるよう助成するものである。
(対象)
第2条 港区内における商業者を会員とする団体並びに連合会。
(事業の種類)
第3条 事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 中元等季節大売出し
(2) 各種記念行事(特別行事)
(助成の範囲)
第4条 助成の範囲は、次のとおりとする。
(1) 予算の枠内において現物で助成する。
(2) この助成は、1商店会、年1回限りとする。
(助成の種類)
第5条 助成は、ポスター、抽せん券、チラシ等の印刷物または装飾、景品等に限る。
(交付申請)
第6条 助成を受けようとする団体は、次に掲げる書類を区長あて提出する。ただし、港区商店街連合会に加盟する団体は、同会を通じて提出する。
(1) 事業予定報告書
(2) 交付申請書
(3) 当該年度の事業計画書並びに収支予算書
(4) 助成対象物品等のカタログ、写真等
(申請の期日)
第7条 申請の期日は、次のとおりとする。
(1) 事業予定報告書 5月20日まで |
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(2) 交付申請書 |
| 事業開始の1ケ月前 |
(3) 事業計画書 | ||
(4) 収支予算書 | ||
(5) 助成対象物品等(カタログ、写真等) | ||
(6) 業者名 | ||
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(事業報告)
第8条 その事業が完了した時は、ただちに結果を区長あて報告しなければならない。
(助成の取消)
第9条 助成申請後、その事業助成が目的外に使用され、また趣旨に反したときは助成は取消すこととする。
付則
この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。