○港区商店街近代化助成要綱
昭和57年4月13日
57港区商第29号
(目的)
第1条 この要綱は、区内商店街の近代化を促進するために必要な助成を予算の範囲内において行うことにより商店街の整備及びその活性化を推進し、もつて中小小売商業の経営の安定及び発展並びに魅力ある街づくりに寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者とは、港区中小企業融資基金条例施行規則(昭和47年港区規則第17号。以下「規則」という。)第2条第1号及び第2号に規定する中小企業者及び小規模企業者をいう。
(2) 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会とは、それぞれ商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する組合をいう。
(3) 事業協同組合とは、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する組合をいう。
(4) 特定商店街とは、商業又はサービス業を営む者が20名以上で近接して形成する商店街のうち、中小企業者が構成員の3分の2以上を占め、かつ前2号以外のものをいう。
(組織化事業に対する助成)
第3条 区長は、事業協同組合及び特定商店街が商店街振興組合を組織したとき並びに商店街振興組合が商店街振興組合連合会を組織したときは、1組合当たり設立時に限り25万円の助成金を交付するものとする。
(共同事業に対する助成)
第4条 区長は、商店街振興組合及び事業協同組合が中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号)第21条第3項に規定する高度化資金貸付対象事業を行つたときは、1事業につき貸付対象額の100分の10以内の額の助成金を交付するものとする。
(助成事業の認定・却下)
第7条 前条の事業計画書の提出のあつたとき、区長は、内容を審査の上、認定するものとする。
3 前2項にかかる標準処理期間は14日とする。
(1) 第3条の規定により商店街振興組合及び商店街振興組合連合会を組織したときは、組合設立の登記の日から15日以内
ア 設立総会議事録(写)
イ 組合設立登記簿謄本
ウ 定款
(2) 第4条の規定により共同事業を行つた商店街振興組合及び事業協同組合は事業完了の日から30日以内
ア 高度化事業資金貸付対象施設の所要経費査定額と資金貸付額についての知事証明
イ 事業決算書
ウ 工事完了届(第8号様式)
2 前項にかかる標準処理期間は14日とする。
(助成金交付の条件)
第12条 区長は、助成金を交付するに当たり、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 助成金を事業本来の目的以外に使用しないこと。
(2) 助成金の経理に不当な行為がないこと。
(3) 提出した書類に変更があつたときは、直ちに届け出ること。
(4) この助成金に係る事業決算書等関係帳簿を会計年度終了後5年間保存すること。
(5) その他区長が必要と認める条件
(助成の取消し・助成金の返還)
第14条 区長は、助成の決定を受けた商店街振興組合等又は助成金の交付を受けている商店街振興組合等が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の返還を命ずることができる。
(1) 事業・施設の廃止又は休止があつたとき。
(2) 第12条に規定する条件に反することとなつたとき。
(3) 第16条に規定する調査を拒み、又は資料の提出を怠つたとき。
(4) 区長に提出した書類に虚偽の記載があつたとき。
(5) その他区長が不適当と認めたとき。
(違約加算金及び延滞金)
第15条 前条の規定によつて、助成金の返還を命じられた商店街振興組合等は、助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額に年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 前項の返還を命じられた商店街振興組合等が、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(調査)
第16条 区長は、助成を受けようとする商店街振興組合等又は助成金の交付を受けている商店街振興組合等に対し、必要な調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。
付則
この要綱は、昭和57年4月1日から実施する。
付則
この要綱は、昭和61年4月1日から実施する。
付則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成5年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成7年2月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
様式(省略)