○港区消費生活相談実施要綱
昭和53年4月1日
53港区商第1号
(目的)
第1条 この事業は、消費生活における商品・サービス等に関する被害の救済・損害の回復・利益の保全を図り、健全な消費生活に資することを目的とする。
(事業名称)
第2条 港区消費生活相談事業とする。
(事業内容)
第3条 消費生活相談は、次の事項についての苦情・相談に応じる。
(1) 商品・サービス・営業方法に関する苦情・相談
(2) その他消費生活上の苦情・相談
(相談日時)
第4条 消費生活相談は、毎週月曜日から土曜日、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、港区立消費者センターの休館日は除く。
(相談受付)
第5条 相談希望者は、港区立消費者センターに来所又は電話により、次の事項を申し出る。ただし、土曜日は電話によるものとする。
(1) 相談希望者の氏名・住所・年令・職業・電話番号・連絡先
(2) 相談事項の概要
(相談記録の管理・保存)
第6条 当相談事業が関与した事例については、その処理経過等の記録を管理・保存する。
(消費生活相談員)
第7条 消費生活相談を行う相談員の名称は、消費生活相談員とする。
2 消費生活相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、その資格は、次に掲げる事項のいずれかに該当する者とする。ただし、同法第16条各号に掲げる事項に該当しないことを要する。
(1) 消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)
(2) 前号に規定する者と同等以上の専門的な知識及び技術を有すると区長が認める者
3 消費生活相談員は、区長の指示に従い、次の業務に当たる。
(1) 第3条所定の苦情・相談に応じ、別に定める「港区消費生活相談処理要領」に基づき相談事項の円滑な解決に努力する。
(2) 本要綱に基づく相談の処理に際して必要な範囲において、他の行政機関・団体等に対する連絡・交渉・要望を行う。
4 消費生活相談員の勤務条件については、港区会計年度任用職員設置要綱に定めるところによる。
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和62年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成4年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年7月3日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年12月22日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。