○港区中小企業経営安定対策連絡会議設置要綱

平成5年3月3日

4港区商第310号

(設置)

第1条 景気後退の長期化に伴う区内中小企業の経営安定対策を緊急かつ総合的に推進するため、港区中小企業経営安定対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 港区の実施する中小企業経営安定対策の基本方針等重要な事項の審議に関すること。

(2) 前号の対策に係わる調整及び推進に関すること。

(3) 中小企業の経営動向等の情報交換に関すること。

(4) その他中小企業の経営安定に関すること。

(構成)

第3条 連絡会議は、別表に掲げる者をもって構成する。

2 連絡会議には、委員長を置き、産業・地域振興支援部長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員長は、必要に応じて連絡会議を招集し、会議を主宰する。

2 委員長に事故あるときは、経営支援担当課長がその職務を代行する。

(庶務)

第5条 連絡会議の庶務は、産業・地域振興支援部産業振興課において処理する。

(その他)

第6条 本要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成5年3月5日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

 

産業・地域振興支援部長

産業・地域振興支援部

産業振興課長

経営支援担当課長

保健福祉支援部

保健福祉課長

街づくり支援部

土木課長

企画経営部

区長室長

企画課長

財政課長

施設課長

総務部

契約管財課長

会計室

会計管理者

教育委員会事務局

庶務課長

港区中小企業経営安定対策連絡会議設置要綱

平成5年3月3日 港区商第310号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第5章 産業振興
沿革情報
平成5年3月3日 港区商第310号
平成14年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし