○港区内中小企業団体等に対する感謝状贈呈基準

平成9年5月21日

9港区商第100号

(目的)

第1条 この基準は、永年にわたり区内の産業の育成及び発展に貢献した区内中小企業団体(以下「団体」という。)等に対する感謝状の贈呈について定めることにより、その労苦に報いることを目的とする。

(定義)

第2条 この基準において団体とは、次に掲げるものをいう。

(1) 港区産業団体連合会及びその加盟工(興)業会

(2) 港区商店街連合会及びその加盟商店会

(3) 港区商店街振興組合連合会及びその加盟振興組合

(4) 港区観光協会

(5) 港区異業種交流プラザみなと協議会及びその加盟グループ

(6) 港区消費者団体連絡会及びその加盟消費者団体

(対象)

第3条 感謝状の贈呈を受けることができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 10年を単位とする周年時にある団体

(2) 通算して10年以上団体の会長の職にあって退任した者。ただし、副会長の在任期間については、その2/3を会長の在任期間に換算する。

(3) 通算して15年以上団体の副会長の職にあって、会長の職につくことなく退任した者

(4) その他区長が特に認めるもの

2 前項の規定により感謝状の贈呈を受けたものが、前回贈呈時から起算して、再び前項の規定に該当した場合は、再び感謝状の贈呈を受けることができるものとする。

(贈呈の手続き)

第4条 区長は、団体からの推薦書(第1号様式)及び調書(第2号様式)に基づき確認し、贈呈するものとする。

(贈呈の方法)

第5条 贈呈は、感謝状を授与して行い、記念品を添えることができる。

(委任)

第6条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、産業・地域振興支援部長が定める。

この基準は、平成9年6月1日から施行する。

この基準は、平成10年4月1日から施行する。

この基準は、平成18年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区内中小企業団体等に対する感謝状贈呈基準

平成9年5月21日 港区商第100号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第5章 産業振興
沿革情報
平成9年5月21日 港区商第100号
平成18年4月1日 種別なし