○港区災害対策検討委員会設置要綱

平成7年2月10日

6港総防第309号

(設置)

第1条 この要綱は、平成7年1月の阪神・淡路大震災及び平成23年3月の東日本大震災等を教訓として、当区の災害対策について全般的に検討するため、港区災害対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査・検討する。

(1) 災害対策本部の態勢に関すること。

(2) 災害の予防対策に関すること。

(3) 災害の応急対策に関すること。

(4) 復興対策に関すること。

(5) その他委員会が必要と認める事項

(構成)

第3条 委員会は、委員長、副委員長、及び委員をもって構成する。

2 委員長は、企画経営部を担任する副区長とし、会務を統括する。

3 副委員長は、防災危機管理室長及び企画経営部長とし、委員長に事故があるときは、防災危機管理室長・企画経営部長の順位により、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充て、委員会を開催する都度、検討事項に応じた委員を招集する。

(運営)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

3 委員長は、委員会の調査・検討状況を、随時区長に報告する。

(部会)

第5条 委員会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会に部会長をおき、委員長が指名する。

3 部会は、部会長が招集する。

4 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、防災危機管理室防災課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成7年2月13日から施行する。

この要綱は、平成7年2月16日から施行する。

この要綱は、平成8年5月8日から施行する。

この要綱は、平成9年4月24日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年6月21日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年6月6日から施行する。

この要綱は、平成27年6月8日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

 

職名

委員長

副区長(企画経営部を担任する者)

副委員長

防災危機管理室長

副委員長

企画経営部長

委員

芝地区総合支所協働推進課長

委員

麻布地区総合支所協働推進課長

委員

赤坂地区総合支所協働推進課長

委員

高輪地区総合支所協働推進課長

委員

芝浦港南地区総合支所協働推進課長

委員

保健福祉支援部保健福祉課長

委員

みなと保健所保健予防課長

委員

街づくり支援部都市計画課長

委員

企画経営部区長室長

委員

防災危機管理室防災課長

委員

教育委員会事務局教育推進部教育長室長

港区災害対策検討委員会設置要綱

平成7年2月10日 港総防第309号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4類 防災・生活安全/第1章 危機管理、防災
沿革情報
平成7年2月10日 港総防第309号
平成15年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成17年11月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年6月6日 種別なし
平成27年6月8日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年7月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし