○消防団補助事業に伴う事務処理要綱
昭和59年5月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に区長の定める「港区内消防団補助事業計画」に基づき、各団において執行する際に行う事務処理について定めるものとする。
(補助事業の種別)
第2条 消防団補助事業の種別は次のとおりとする。
(1) ポンプ操法訓練等、出動手当補助
(2) 団員装備品補助
(3) 歳末警戒用燃料補助
(4) その他必要に応じて区長の定めるもの
(補助事業予算額)
第3条 毎年度区長の決定する補助事業計画によることとし、決定次第団長あて通知する。
(請求等の手続)
第4条 請求等の手続きは次のとおりとする。
(1) ポンプ操法訓練等、出動手当
ア 団長は、団員の出動の事実を証する書類を各人別確認のうえ添付し、別紙様式1により区長あて請求する。
イ 団長の請求に基づき、区長は内容審査のうえ団長に支払う。
(2) 団員被服補助及び歳末警戒用燃料補助等
イ 団長の請求に基づき区において購入のうえ、交付物品引渡書により現物を引き渡す。
ウ 団長は、区長から現品を受領したときは、様式4による受領書を提出する。
エ 団長は、現品受領後必要な帳簿等を備え、現品受払状況を明確にしておかなければならない。
付則
この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
様式(省略)