○港区消防団員の表彰基準
昭和53年4月1日
53港環防第25号
(趣旨)
第1条 この基準は、特別区の消防団の組織等に関する規則(昭和26年都規則第149号)に基づく、区長の行う表彰について、必要な事項を定めるものとする。
(表彰者の基準)
第2条 表彰の対象者は、消防団員として勤続3年以上に及びその間成績優秀な者とする。
(表彰の内申)
第3条 消防署長が行う。
2 内申書の内容には、「所属職氏名、生年月日、団員任命年月日、在職期間、団員経歴の概要、功労と認められる事実の詳細、署長の意見」等を記載する。
(表彰の内容)
第4条 表彰状に記念品(額縁)を添える。
(特例)
第5条 退職又は危篤(死亡)に際し、表彰基準に該当する者として内申があつた場合は感謝状とする。
2 特別な技能を有する消防団員で結成した隊の活動に際し、表彰基準に該当するものとして内申があり、その活動に対し地域防災等に貢献した功績が顕著であると認められる場合は、感謝状とする。
付則
この基準は、昭和53年4月1日から施行する。
付則
この基準は、昭和59年5月1日から施行する。
付則
この基準は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この基準は、令和4年12月15日から施行する。