○防災住民組織の育成に関する要綱
昭和51年6月9日
51港環防第49号
(目的)
第1条 この要綱は、港区における住民の自主的な防災住民組織(以下「組織」という。)の育成及びその円滑な活動を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における組織とは、震災から地域社会を守るために町会・自治会等を母体として、住民が自主的に結成し、第6条の手続きを済ませた組織をいう。
(組織の活動事項)
第3条 組織は、大地震による被害を軽減し、又は防止するため、平常時の予防活動及び震災時の応急活動を行うものとする。
(1) 平常時
ア 防災意識の普及、高揚
イ 出火防止の徹底
ウ 初期消火、応急救出救護、避難誘導等の各種防災訓練の実施
エ 防災資器材の備蓄、保守管理
(2) 震災時
ア 出火防止、初期消火活動
イ 情報収集、伝達、広報活動
ウ 応急救出救護活動
エ 避難活動
オ 秩序維持に対する協力
カ 炊き出しに対する協力
キ 救助物資の配分
(育成指導機関)
第4条 組織の育成及び指導は、港区が主体となり、警察署、消防署の協力を得て行う。
(育成指導の基本方針)
第5条 組織の育成及び指導に当たっては、住民の防災知識の普及及び防災意識の高揚を図り、組織の円滑な活動に資することを基本方針とする。
(組織結成の報告)
第6条 第2条に定める組織が結成されたときは、その組織の代表者は、防災住民組織結成報告書を区長に送付するものとする。
2 組織結成後において、組織の代表者、規約及び防災計画に変更を生じたときは、組織の代表者は速かに防災住民組織役員等変更報告書を、区長に送付するものとする。
(組織結成の公表)
第7条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、その組織の名称、代表者名及びその規模を、警察署、消防署に連絡するとともに、港区地域防災計画書に掲載し公表する。
(組織への助成)
第8条 区長は、組織活動の目的達成に寄与するため組織に対し、予算の範囲内で次の助成を行うことができる。
(1) 防災資器材(以下「資器材」という。)の助成
(2) 防災備蓄倉庫(地域)の貸付け
(3) 小型消防ポンプ又はスタンドパイプ1台の貸与
2 前項第1号に掲げる資器材の助成は、組織の会員数(世帯数)に応じ、区長が定める品目の中から助成限度額内で、組織が希望する資器材を助成する。
3 第1項第2号に掲げる防災備蓄倉庫(地域)の貸付けは、貸付けを希望する組織につき、床面積10m2を上限として貸付ける。
5 第1項第1号に掲げる資器材の助成は、組織ごとに、それぞれ1回とする。ただし、資器材の助成を受けてから10年を経過している場合は、再度助成を受けることができる。
7 区長は、第1項に規定する資器材のほか、予算の範囲内において、防災活動に必要な資器材を助成することができる。
(助成の申請)
第9条 資器材の助成を受けようとする組織の代表者は、防災資器材交付申請書を、区長に提出しなければならない。
2 資器材を受領したときは、防災資器材受領書を、区長に提出しなければならない。
(資器材の管理)
第10条 資器材の助成を受けた組織は、平常時活動においても十分資器材を活用するとともに良好な管理に努めなければならない。
付則
1 この要綱は、昭和51年6月9日から施行する。
2 この要綱施行の際、現に存する組織は、第6条の規定に基づく組織結成の報告がされたものとみなす。
付則
この要綱は、昭和53年7月5日から施行する。
付則
この要綱は、昭和58年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成5年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年12月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
資器材の助成限度額
住宅の用途に供する部分の戸数 | 助成限度額 |
100世帯未満 | 252,000円 |
100~250世帯 | 305,000円 |
251世帯~500世帯 | 420,000円 |
501世帯以上 | 567,000円 |
再助成 | 225,000円 |