○防災住民組織づくり説明会と防災訓練の実施要綱

昭和50年6月1日

50港環防第62号

(趣旨)

第1条 地域の自発的な防災住民組織(以下「組織」という。)の育成、充実を図るため、町(自治)会等の要請による場合の港区における防災住民組織づくり説明会(以下「説明会」という。)並びに防災訓練の実施について必要な事項を定めるものとする。

(育成、指導に対する基本的方針)

第2条 組織は、地域内の住民の隣保協同の精神に基づいて、あくまでも自発的に結成されるものであり、区は防災意識の普及、高揚を図る過程で組織結成がなされるよう、町(自治)会等の自主性を十分尊重して育成、指導に努めるものとする。

(関係機関との関係)

第3条 区は警察署及び消防署(以下「関係機関」という。)に協力を求め、組織に対する統一的な育成、指導に努めなければならない。

(説明会)

第4条 説明会の実施は、次の各号の定めるところによる。

(1) 実施内容

説明会の実施内容は、次のとおりとする。

 関係機関の防災対策等について

 組織づくりの必要性について

 防災映画の上映

 座談

(2) 実施形態

(自治)会等が主催し運営する説明会に、区は後援する。

(防災訓練)

第5条 防災訓練の実施内容は、次の各号の定めるところによる。

(1) 実施内容

防災訓練の実施内容は、次のとおりとし、区は町(自治)会等の希望項目を実施する。

 出火防止訓練

 初期消火訓練

 避難誘導訓練

 救護その他の訓練

(2) 実施形態

(自治)会等の行う防災訓練には区は共催して、これを実施する。

(関係機関への連絡)

第6条 区が町(自治)会等から説明会並びに防災訓練実施の要請を受けたときは、関係機関に対し、すみやかに開催日時及び場所等の必要事項並びに説明又は技術指導等の実施のため可能な限り係員を派遣するよう連絡するものとする。

(訓練用消火器使用)

第7条 初期消火訓練の実施にあたつては、区の訓練用消火器を使用することができる。

(説明会、防災訓練実施計画処理表)

第8条 説明会及び防災訓練実施の要請があつたときは、別紙様式により処理をする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、説明会及び防災訓練の実施について必要な事項は区長が定める。

この要綱は、昭和50年6月10日から施行する。

この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。

この要綱は、平成5年7月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

様式(省略)

防災住民組織づくり説明会と防災訓練の実施要綱

昭和50年6月1日 港環防第62号

(昭和50年6月1日施行)