○港区防災住民組織育成指導連絡協議会設置要綱
昭和50年5月28日
50港環防発第58号
(目的)
第1条 港区防災住民組織育成指導連絡協議会(以下「協議会」という。)は、防災住民組織(以下「組織」という。)の育成、指導を推進するため、組織に対する助言、指導体制を確立することを目的として設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の事項について協議する。
(1) 組織に対する統一的な助言、指導の方法に関すること。
(2) 各機関の組織育成等に対する情報に関すること。
(3) 前各号のほか、組織の育成、指導に必要なこと。
(構成)
第3条 協議会は、次の職にあるものをもつて構成する。
(1) 警察署の警備担当の課長(若しくは調査官)及び警備担当の係長
(2) 消防署の警防担当の課長及び防災担当の係長
(3) 区の防災危機管理室長、防災課長及び防災課の係長(主査)
(協議会の開催)
第4条 協議会は、区長が開催し、防災危機管理室長が座長となる。
(分科会)
第5条 分科会は、必要がある場合において協議会の協議により設置する。
2 分科会の所掌事項及び構成員は、協議会の協議で定める。
(庶務)
第6条 協議会及び分科会の庶務は、防災危機管理室防災課が行う。
(委任)
第7条 この要綱で定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、昭和50年5月28日から施行する。
付則
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。