○港区消火器薬剤補充事業実施要領
昭和62年4月1日
62港総防第194号
(目的)
第1条 この要領は、区内で発生した火災の消火に協力するため使用した消火器の薬剤を区が補充することにより、初期消火活動の促進を図ることを目的とする。
(1) 消火器とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第7条第2項第1号に定める消火器をいう。
(2) 薬剤補充とは、火災の際に使用した消火器を、再度使用可能な状態にするため薬剤を補充することをいう。
(3) 失効消火器とは、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の5第1項の規定により、型式承認の効力を失つた消火器をいう。
(対象)
第3条 区長は、区内の火災に際し、その消火に協力するため使用した消火器に対して、薬剤補充を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する消火器は対象としない。
(1) 失効消火器
(2) 使い捨てのもの
(3) 高圧ガス使用のもので、容器証明書が無いもの
(4) 官公庁の消火器
(5) 自己の有する住居、事業所、車両等の火災に対して使用した消火器
(6) 前5号に定めるもののほか、薬剤補充ができないもの
(申請方法)
第4条 薬剤補充を受けようとする者は、火災発生現場を平常時所轄する消防署の確認を得たうえ、消火器薬剤補充申請書(別記様式)により、区長に申請しなければならない。
(実施方法)
第5条 区長は、前条の申請があつたときは、内容を審査し、適正と認められるものに対して、当該消火器の薬剤補充を行うものとする。
(委任)
第6条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、防災課長が定める。
付則
この要領は、昭和62年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成5年2月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成5年7月1日から施行する。
様式(省略)