○港区災害対策用被服等貸与要綱

昭和54年3月6日

53港環防第291号

(目的)

第1条 港区災害対策本部条例第3条の職務を円滑に遂行するため、この要綱を定め被服等を貸与する。

(被貸与者)

第2条 貸与品は、次に掲げる者に貸与する。

(1) 港区災害対策本部長

(3) 同 本部員 (同 第5条)

(4) 同 本部の職員 (上記以外の港区職員)

(貸与品の種類及び貸与期間)

第3条 貸与品の種類は、次のとおりとする。

(1) 防災服(上・下)

(2) 

(3) 帽子

(4) ヘルメット

(5) 腕章

(6) 軍手

(7) 収納袋

2 貸与期間は、原則として第2条に掲げる職にあてられ又は、任命されている期間とする。

(貸与品の着用)

第4条 貸与品は、災害対策本部の職務の執行・防災訓練及び本部長が必要と認めたときに着用しなければならない。

(需給計画)

第5条 災害対策本部の各課長は、毎年4月に貸与品未貸与者をは握し、貸与対象者調査名簿(第1号様式)により、防災課長に報告しなければならない。

(貸与票の管理)

第6条 防災課職員は、貸与時に貸与票(第2号様式)1部を作成し、防災課で集中管理する。

(貸与品の管理)

第7条 貸与品は、これを貸与の目的以外に使用し、又はその他の処分をすることができない。

2 貸与品は、被貸与者が最良の状態で保管しなければならない。

(事故報告)

第8条 被貸与者は、貸与品を亡失若しくは汚損したとき又は、寸法が適合しなくなり使用できなくなったときは、ただちに所属課長に報告しなければならない。

2 報告をうけた課長は、防災課長に貸与品事故報告書(第3号様式)を提出しなければならない。

(退職等にともなう貸与品の取扱)

第9条 被貸与者が退職により、第2条に該当しなくなったときは、ただちに貸与品を返納しなければならない。

(再貸与)

第10条 防災課長は、第8条の貸与品の事故報告をうけたときは、調査し必要と認めたときは、再貸与することができる。

(貸与品に対する調査)

第11条 防災課長は、必要に応じ貸与品の使用状況及び適応性を調査し必要な措置を講じなければならない。

この要綱は、昭和54年3月8日から施行する。

この要綱は、昭和60年7月1日から施行する。

この要綱は、平成9年5月15日から施行する。

様式(省略)

港区災害対策用被服等貸与要綱

昭和54年3月6日 港環防第291号

(昭和54年3月6日施行)