○港区防災施設整備要綱
昭和58年6月1日
58港環防第76号
(目的)
第1条 この要綱は、住民の生命、身体及び財産を震災等の災害から守るために必要な防災施設の整備について、基本的な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱による防災施設とは、区の設置する次のものをいう。
(1) 防災備蓄倉庫
非常用食糧、生活必需品、救援救護資材を保管する。
(2) 防災資機材置場
消防団の活動拠点として、その活動に必要な可搬式消防ポンプ積載車等の消防資材を保管するとともに、災害時等の警戒待機の場とする。
(3) 避難所資材格納庫
避難所に設置し飲料水を確保するためのろ水機等災害応急対策用資材を保管する。
(4) 防災備蓄倉庫(地域)
防災住民組織の活動拠点に設置し、地域住民が非常用食糧、生活必需品、救援救護資材等を保管する。
(5) 大規模井戸
非常用の飲料水を確保するために地下水を利用する大規模な井戸
(6) 受水槽
非常用の飲料水を確保するために、区有施設に設置された受水槽
(7) 消火用水槽
主として防災住民組織が初期消火活動に使用するために地下に設置する水槽
(8) その他区長が別に定めるもの
(設置)
第3条 防災施設は、公園、学校、福祉施設その他の公共施設(以下「公共施設」という。)に併設することを原則とする。ただし、公共施設に併設するときは、公共施設の主たる目的活動に支障がないように配慮する。
2 公共施設を主管する総合支所長、部長(教育委員会事務局次長を含む。以下「主管部長」という。)は、公共施設を新設あるいは増改築等により整備しようとするときは、防災施設の整備方針に基づき、防災施設の設置に努めるものとする。
(規模)
第4条 この要綱により設置される防災施設の規模は、公共施設の物理的条件及び地域の状況等を考慮し、防災危機管理室長と主管部長の協議によつて決定する。
2 前項の規定に基づき設置される防災施設は、おおむね、次の規模を標準とする。
(1) 防災備蓄倉庫 60m2
(2) 防災資機材置場 25m2(警戒待機等のトイレを含む。)
(3) 避難所資材格納庫 4m2
(4) 防災備蓄倉庫(地域) 10m2
(5) 受水槽 施設の規模に応じて別に定める。
(6) 消火用水槽 40m3
(維持管理)
第6条 公共施設の維持管理と密接不可分な事項は主管部長が、防災活動に直接必要な事項は、防災危機管理室長が行う。
(協議)
第7条 主管部長は、公共施設を新設あるいは増改築等により整備しようとするときは、防災施設の設置に関して防災危機管理室長に協議するものとする。
2 主管部長は、公共施設の管理上の理由により防災施設を移設または廃止しようとするときは、防災危機管理室長と協議しなければならない。
付則
1 この要綱は、昭和58年6月1日から施行する。
2 港区防災施設整備要綱(昭和47年5月26日47港総総発第265号)は廃止する。
付則
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年12月1日から施行する。