○港区消火器地域設置要綱

昭和47年10月1日

47港総総発第484号

(目的)

第1条 この要綱は、大地震発生と同時に起ると予想される多発的火災、及び平常火災を区民の協力によつて初期に防止し、区民の生命財産の安全を図るため、港区が設置する消火器の設置基準及び管理について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で消火器とは、港区が設置するもので強化液消火器にあつては薬液4リットル以上、粉末消火器にあつては薬剤3キログラム以上の容量の消火器をいう。

(設置基準)

第3条 消火器の設置基準は次のとおりとする。

(1) 街区

 一般の地域に設置する消火器の間隔は、120メートルを原則とする。

 木造家屋が密集し、火災発生危険度の高い地域には、80メートル間隔で設置する。

 広域避難場所の周辺300メートル以内の地域には、100メートル間隔で設置する。

(2) 道路

 幅員が13メートル以上の道路には、120メートル間隔で設置する。

(配置区域)

第4条 消火器の配置区域は、区内全域とする。ただし、公園、埋立地等家屋の存在しない地域、又は、その他の地域で設置を必要としない場合は省略することができる。

(設置方法)

第5条 消火器の設置方法は、次のとおりとする。

(1) 消火器は、道路に面し目立ちやすく容易に使用できる場所を定め、通行その他の障害にならないように設置する。

(2) 取付け位置は、地盤面からおおむね高さ1メートルとする。

(3) 消火器は格納箱におさめ、老朽および盗難の防止を図る。

(設置場所の承諾と移動)

第6条 区は、消火器を設置しようとするときはその設置場所の所有者に対して承諾を得るものとする。またその所有者が設置場所を移動しようとする場合は、あらかじめ区に連絡するものとする。

2 区は、前項の連絡があつたときは、ただちに新しい設置場所を定めるものとする。

(維持管理)

第7条 消火器の維持管理については、区が行う。ただし、消火器の薬剤消費、破損および紛失の連絡に関することは町会・自治会等の協力を得るものとする。

2 区は、前項の連絡を受けたときは、ただちに必要な措置を講ずるものとする。これに要する経費は区が負担する。

(定期検査)

第8条 区は、消火器が常に効果的に使用できるよう定期的に検査を行うものとする。

(取扱い指導)

第9条 区は、関係防災機関の協力を得て、地域住民に対し消火器の取扱いについて指導を行うものとする。

(賠償)

第10条 区は、故意又は過失により消火器(格納箱も含む)に損害を与えた者に対し、ただちに原形に回復させ、又はこれに要する費用を賠償させるものとする。ただし、区がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。

(必要な事項)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項についてはそのつど区長が定める。

港区消火器地域設置要綱

昭和47年10月1日 港総総発第484号

(昭和47年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第4類 防災・生活安全/第1章 危機管理、防災
沿革情報
昭和47年10月1日 港総総発第484号