○港区防災行政用無線局運用要領

昭和56年3月4日

55港環防第337号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要領は、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、港区防災行政用無線局の管理及び運用規程第11条に基づき港区防災行政用無線局の円滑な運用を行うため定めるものである。

第2章 固定系の運用

(放送の種類)

第2条 放送の種類は、緊急放送と一般放送とする。

2 緊急放送とは、地象、気象等の予警報を含む緊急に放送を要するもので区長が別に指定するものをいい、一般放送とは、緊急放送以外のものをいう。

(放送事項)

第3条 放送事項は港区地域防災計画に定める区防災対策事務並びに行政事務に関する事項とし、概ね次に掲げる事項とする。

(1) 地象、気象、水象の予警報に関する事項

(2) 非常事態が発生した場合の指示、伝達に関する事項

(3) 区一般行政の広報に関する事項

(4) 国、都、その他公共的機関からの依頼による広報のうち、区が必要と認めた事項

(5) 時報等に関する事項

(放送時間)

第4条 放送時間は、原則として次に掲げる時間とする。

(1) 緊急放送は、それを必要とするときに随時実施する。

(2) 一般放送は、9時から17時の間に実施する。

(3) 時報は毎日1回定時放送を実施する。

2 放送は、緊急放送を除き3分以内に終了するよう努めなければならない。

(放送の原則)

第5条 統括管理者は、災害の発生その他特に理由のあるときは、放送を制限することができる。

(放送の方法)

第6条 放送の方法は、放送の受信対象者及び放送主体を明らかにしたうえで、放送事項を簡潔明瞭に放送するものとする。

2 放送の再送信を行つてはならない。

(放送の申込)

第7条 一般放送を行う場合には、あらかじめ統括管理者に申し込み統括管理者の決定を受けなければならない。

2 放送の申込手続については統括管理者が別に定める。

第3章 移動系の運用

(通信の種類)

第8条 通信の種類は、非常通信と平常通信とする。

2 非常通信とは、電波法第74条に規定する通信をいい、平常通信とは、非常通信以外のものをいう。

(通信事項)

第9条 通信事項は、港区地域防災計画に定める区防災対策事務並びに行政事務に関する事項とし、概ね次に掲げる事項とする。

(1) 地象、気象、水象の予警報に関する事項

(2) 災害情報の収集、伝達に関する事項

(3) 措置要請、指令伝達に関する事項

(4) 区一般行政の連絡に関する事項

(5) 訓練に関する事項

(通信時間)

第10条 無線局は常時運用するものとする。ただし、平常通信は原則として執務時間内運用とする。

(通信の制限)

第11条 統括管理者は、災害の発生その他特に理由があるときは通信を制限し、又は通信統制を実施することができる。

(通信の方法)

第12条 通信の方法は無線局運用規則(昭和25年11月30日電波監理委員会規則第17号)を遵守し、通信の円滑な実施に努めなければならない。

この要領は、昭和56年4月1日から施行する。

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

港区防災行政用無線局運用要領

昭和56年3月4日 港環防第337号

(平成16年4月1日施行)