○港区防災備蓄倉庫(地域)維持管理要領
昭和58年6月1日
58港環防第79号
(目的)
第1条 この要領は、港区防災施設整備要綱第2条(4)に定める防災備蓄倉庫(地域)(以下「防災備蓄倉庫」という。)の維持管理に必要な事項を定める。
(防災備蓄倉庫の使用)
第2条 防災備蓄倉庫は、区が防災住民組織に貸与し、使用させるものとする。
2 この場合、区は防災住民組織代表者に対して「港区防災備蓄倉庫(地域)貸与書(第1号様式)」を交付し、「港区防災備蓄倉庫(地域)預り書(第2号様式)」を受領すること。
(防災備蓄倉庫の使用期間)
第3条 防災備蓄倉庫の使用期間は3年間とする。ただし、特段の事情がない限り、3年毎に更新する。
(防災備蓄倉庫の維持管理)
第4条 区から防災備蓄倉庫の貸与を受け使用する防災住民組織は、善良な管理者の注意をもつて防災備蓄倉庫を維持管理しなければならない。
2 その他防災備蓄倉庫の維持管理について、防災住民組織は区が別に定める貸与条件等を遵守しなければならない。
3 区は、防災住民組織から防災備蓄倉庫の維持管理上必要な申し出があつたときは、ただちに調査をし、危険防止等の措置をしなければならない。
(協議)
第5条 この要領によつて維持管理する防災備蓄倉庫について特段の事情が生じたときは、防災住民組織と区との協議によつて処理する。
付則
この要領は、昭和58年6月1日から施行する。
付則
この要領は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成29年12月1日から施行する。
様式(省略)