○港区国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予の事務取扱要綱

昭和54年9月19日

54港厚国第237号

(目的)

第1条 この要綱は、港区国民健康保険条例(昭和34年港区条例第18号。以下「条例」という。)第9条に規定する一部負担金の減免又は徴収猶予に関する事務の取り扱いについて、条例、港区国民健康保険施行規則(昭和35年港区規則第1号。以下「規則」という。)及びその他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(減免又は徴収猶予の要件)

第2条 区長は、一部負担金の支払い義務を負う世帯主又は世帯員(以下「世帯主等」という。)が、次のいずれかに該当したことにより、生活が著しく困難となった場合において、申請により一部負担金を減額又は免除することができる。

(1) 震災等の災害により死亡したとき又は資産に重大な損害等が生じたとき。

(2) 事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務に重大な損害を受けたとき。

(4) その他前3号に類する理由があるとき。

2 区長は、世帯主等が前項各号の理由に該当し、生活困難な状態が一時的であると認めたときは、徴収を猶予することができる。

(申請の手続き)

第3条 条例第9条の規定に基づき一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を受けようとする場合には、あらかじめ国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)申請書(規則様式第5号。以下「申請書」という。)に次の必要書類を添付して、当該世帯の世帯主が申請しなければならない。

(1) 当該世帯の世帯員中事業所に勤務する者のある場合は、給与証明書

(2) その他の者については収入・無収入申告書

(3) 医療費所要見込点数書

(申請書の調査)

第4条 区長は、前条の申請書を受理したときは、これを調査し、申請の事由が事実と相違ないことを確認するものとする。この場合において、区長は、必要があると認めたときは、国民健康保険法第113条の規定に基づき、当該世帯に対し文書その他物件の提出若しくは提示を求め、又は職員に当該家族の資産・経済状況等について質問させることができる。

(減免又は徴収猶予の認定)

第5条 区長は、減免又は徴収猶予の認定に当たっては、当該世帯の実収月額を当該世帯の基準生活費及び一部負担金支払所要額と比較して認定を行うものとする。この場合における算式は、次のとおりとする。

(1) 医療費充当額は、実収月額から基準生活費を減じて得た額

(2) 一部負担金の減免額は、一部負担金所要額から医療費充当額を減じて得た額

(3) 一部負担金減免割合は、一部負担金の減免額を一部負担金所要額で除して得た額

2 前項の基準生活費の認定基準は、「特別区国民健康保険に係る一部負担金の徴収猶予及び減免の取扱いに関する基準」の別表によるものとする。

(一部負担金の減免割合の算定)

第6条 一部負担金の減免割合は、前条に規定する算式により算出した一部負担金の減免割合が2割以下の場合は2割、2割を超え5割以下の場合は5割、5割を超え8割以下の場合は8割、8割を超えた場合は10割とする。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の承認期間)

第7条 第5条の承認期間は、次のとおりとする。

(1) 一部負担金の減免期間は、原則として3か月以内とする。ただし、3か月を超えてなお減免を必要とするときは、減免期間の最終月内に再度申請することにより、病状及び家庭の状況を勘案のうえ、さらに3か月の期間の範囲内で減免することができる。

(2) 徴収猶予の期間は、6か月を限度とする。

(申請書の処理)

第8条 区長は、前各条までの規定により審査した結果、一部負担金の減額・免除・徴収猶予の対象となることが確認できたときには、速やかに「一部負担金の減額・免除・徴収猶予決定通知書」(規則様式第6号。以下「決定通知書」という。)及び「国民健康保険一部負担金の減額・免除・徴収猶予証明書」(規則様式第7号。以下「証明書」という。)を申請者に交付する。

2 前項の規定により審査した結果、対象とならないことが確認できたときは、不承認である旨の決定通知書を申請者に送付することとする。

3 第1項又は前項の決定通知書の交付は、適正な申請を受理した日から14日以内に行うものとする。

(証明書の提出)

第9条 一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を受けた者が、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、前条の規定による証明書を被保険者証に添えて、保険医療機関に提出しなければならない。

(減免又は徴収猶予の取消)

第10条 区長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その措置を変更し、若しくは取り消し、又は当該一部負担金の全部又は一部を一時にこれを徴収することができるものとする。

(1) 虚偽の申請、その他不正の行為により一部負担金の減免措置を受けたことを発見したとき。

(2) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予を行う必要がなくなったと認められるとき。

(3) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があつたと認められるとき。

2 前項第1号の場合にあっては、直ちにその措置を取り消した旨を当該世帯主及び関係保険医療機関等に通知し、減免の措置により支払を免れた一部負担金を当該世帯主から徴収する。

1 この要綱は昭和55年6月16日から施行する。

2 この要綱適用前になした手続きその他の行為で、この要綱の規定に相当する手続きその他の行為は、この要綱によってなしたものとする。

この要綱は、平成6年10月1日から施行する。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年8月21日から施行する。

港区国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予の事務取扱要綱

昭和54年9月19日 港厚国第237号

(令和2年8月21日施行)