○港区国民健康保険及び後期高齢者医療制度無料健康相談実施要領
平成7年5月1日
7港厚国第80号
(趣旨)
第1条 この要領は、港区国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療被保険者の健康保持と健康管理のため、区内の保険医療機関等の協力のもとに行う無料健康相談の施行について、必要な事項を定めることとする。
(実施主体)
第2条 本事業を港区医師会、港区芝歯科医師会、港区麻布赤坂歯科医師会、東京都港区薬剤師会へ委託して実施する。
第3条 削除
(実施時期)
第4条 相談の実施時期は別に定めるものとする。
(相談担当機関)
第5条 相談担当機関は、港区医師会、港区芝歯科医師会、港区麻布赤坂歯科医師会、東京都港区薬剤師会に所属する保険医療機関等とする。ただし、病院、特定の診療所等は除く。
(相談の範囲)
第6条 相談の範囲は、次のとおりとする。
(1) 内科 血圧測定を主とした各科一般健康相談
(2) 歯科 一般口腔衛生相談
(3) 薬局 医薬品等に関する相談
(相談方法)
第7条
(1) 相談担当機関は、見やすい場所に無料健康相談ポスターを掲示し、相談券を窓口に備え付ける。
(2) 相談担当機関は、相談を希望する被保険者に被保険者証の提示と相談券への所要事項の記入を求め、その後に相談を受け付ける。
(3) 相談担当機関は、相談の期間終了後、相談券に所要事項を記入の上、所属医師会、歯科医師会、薬剤師会に送付する。医師会、歯科医師会、薬剤師会は、会員からの報告をまとめ実施月の翌月末日までに港区国保年金課に送付する。
(相談の経費)
第8条 相談の経費は、港区が相談担当機関代表としての港区医師会と契約を結び委託料を支払うものとする。また、相談券、ポスター等については港区が準備し、各保険医療機関等に送付する。
(広報活動)
第9条 広報活動は、区設掲示板等にポスターを掲示するほか、区の広報「みなと」に記事掲載することとする。
(その他)
第10条 その他の実施に伴う諸事項については、港区医師会と連絡調整するものとする。
付則
この要領は、平成7年5月1日から実施する。
付則
この要領は、平成10年1月1日から施行する。
付則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。