○港区国民健康保険医療費通知実施要領
平成6年7月1日
6港厚国第69号
(目的)
第1条 この要領は、港区国民健康保険の被保険者に対し、医療費の額等の通知(以下「通知」という。)を行うことにより、被保険者に健康に対する認識を深めさせ、ひいては国民健康保険事業の健全な運営に役立たせることを目的とする。
(通知対象医療費)
第2条 通知の対象とする医療費は、次のとおりとする。
(1) 診療(調剤)報酬は、前年度11月診療分から当年度10月診療分までの12か月分とする。ただし、月遅れ請求分は除く。
(2) 柔道整復に係る療養費は、1月から12月に柔道整復師から保険者に請求があった12か月分とする。
(通知の対象数)
第3条 通知の対象数は、次のとおりとする。
(1) 診療(調剤)報酬は診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。)のすべてとする。
(2) 柔道整復師の施術に係る療養費は医療費支給申請書のすべてとする。
(通知の内容及び通知書様式)
第4条 通知は、次に掲げる事項とする。
(1) 診療(調剤)報酬
ア 受診年月
イ 受診者名
ウ 医療機関等の名称
エ 入院・通院・歯科・薬局・看護の別
オ 入院・通院の日数
カ 医療費の額(入院時食事療養費を含む)
(2) 柔道整復師の施術に係る療養費
ア 施術年月
イ 施術を受けた者の氏名
ウ 施術の日数
エ 柔道整復であること
オ 医療費の額
2 通知書は、別紙様式1とする。
(通知の方法及び時期)
第5条 通知書は、被保険者本人あて(被保険者が当該年度の初日において15歳未満の場合は世帯主あて)に送付するものとし、被保険者等の秘密の保護を図る観点から、密封のうえ親展扱いとし、1月に郵送する。
(通知の辞退等)
第6条 被保険者が通知を辞退する届出をしたときは、通知を行わないものとする。
2 前項の届出をした被保険者が当該通知の辞退を解除する届出をしたときは、通知を行うものとする。
(事務処理等)
第7条 通知に関わる被保険者からの照会に対しては、通知した記載事項のみに対応することとする。
付則
この要領は、平成6年7月1日から施行する。
付則
この要領は、平成9年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成16年10月1日から施行する。
付則
この要領は、平成18年11月1日から施行する。
付則
この要領は、平成20年12月1日から施行する。
付則
この要領は、平成25年11月1日から施行する。
付則
この要領は、令和3年2月1日から施行する。
様式(省略)