○港区国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱

平成13年3月16日

12港区国第1183号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第1条各号に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)がないにもかかわらず、国民健康保険料(以下「保険料」という。)を滞納している世帯主に対する被保険者証の返還、被保険者資格証明書(法第9条第6項に基づき交付される被保険者資格証明書をいう。以下「資格証明書」という。)の交付、保険給付の全部又は一部の支払差止め、及び保険給付の支払差止めに係わる保険給付額から滞納している保険料の控除に関して必要な事項を定め、被保険者間の負担の公平と国民健康保険事業の適正な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般証 法第9条第10項及び国民健康保険施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第6条に基づき、通例定める有効期限の被保険者証をいう。

(2) 短期証 法第9条第10項に基づき、特別の有効期限を定めた被保険者証をいう。

(有効期限等)

第3条 資格証明書の有効期限は、一般証の有効期限の例による。

2 資格証明書の有効期限到達後、区が必要と認めるときは有効期限到達日の翌日を始期とする資格証明書を交付できるものとする。

3 前項の規定に該当したときは、当該世帯主の被保険者証は更新したものとみなす。

(事前の納付相談及び納付指導)

第4条 区は、納期限後、保険料を1年以上滞納している世帯主に督促、催告を行ってもなお保険料の滞納が続くときは、被保険者証の返還を求め資格証明書の交付があることを伝え、事前に納付相談及び納付指導を行うものとする。

(交付対象世帯)

第5条 資格証明書は、次の各号のいずれかに該当する世帯に交付する。

(1) 保険料の納期限から規則第5条の6で定める期間が経過した滞納保険料がある世帯

(2) その他区が特に必要と認めた世帯

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、資格証明書の交付対象から除外し、短期証又は一般証を交付するものとする。

(1) 施行令第1条で定める特別の事情に該当する世帯に属するすべての被保険者

(2) 法第9条第3項及び規則第5条の5に定める公費負担医療受給者がいる世帯の当該被保険者

(3) 資格証明書の交付を受けている世帯主の世帯に属する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある当該被保険者

(4) 資格証明書の交付を受けている世帯主の世帯に属する70歳以上に達する者がいる世帯の当該被保険者

(5) 港区国民健康保険条例(昭和34年港区条例第18号)第19条の2の規定により保険料の減額が認められている世帯の当該被保険者

(6) その他区が特に必要と認める世帯の当該被保険者

(被保険者証の返還及び資格証明書の付与)

第6条 法第9条第6項の規定に基づく資格証明書の交付は、当該世帯主が被保険者証を返還した後に行うものとする。ただし、規則第5条の7第2項の規定により、返還を求められている被保険者証の有効期限が切れた場合は、当該被保険者証を返還したものとみなす。

2 法第9条第3項及び第4項の規定により被保険者証の返還を求めるときは、国民健康保険被保険者証返還請求書(様式1)により通知するものとする。

(弁明の機会の付与)

第7条 前条の規定により被保険者証の返還を求める場合は、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年規則第26号)第17条に定める弁明の機会の付与通知書(様式2)を当該世帯主に送付し、期限を定めて弁明書(様式3)を提出させなければならない。

2 前項の規定により、弁明の機会の付与通知書を当該世帯主に送付した後に、当該世帯主が期限までに弁明書を提出しない場合又は提出された弁明書によっても当該世帯主が特別の事情を有すると認められないときは、被保険者証の返還を求めるものとする。

(交付措置の解除)

第8条 資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、資格証明書の交付措置を解除し、短期証又は一般証を交付するものとする。

(1) 施行令第1条の2で定める特別の事情に該当することになったとき。

(2) 第5条第2項各号のいずれかに該当することになったとき。

2 前項の規定により、資格証明書の交付措置の解除をするときは、国民健康保険被保険者資格証明書の交付措置解除通知書(様式4)により当該世帯主に通知する。

(特別の事情等に関する届出)

第9条 第5条第2項第1号並びに規則第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は、特別の事情に関する届(様式5)による。

2 規則第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、原爆一般疾病医療・公費負担医療受診に関する届(様式6)による。

3 第1項の規定による届書には規則第5条の8第3項の規定により、事実を証する必要な書類を添付させることができる。前項の規定による届書には規則第5条の9第3項の規定により事実を証する必要な書類を添付させなければならない。ただし、届事由について公簿その他の書類により事実を確認することができるときは、これを省略させることができる。

(保険給付の一時差止)

第10条 法第63条の2第1項による保険給付の一時支払の差し止めは、法第54条の3に規定する特別療養費、法第57条の2に規定する高額療養費、法第58条並びに条例第5条に規定する葬祭費とする。ただし、葬祭費を差し止めるときは、世帯主が支給申請者の場合に限る。

2 前項の規定により保険給付の全部又は一部を差し止めするときは、国民健康保険の保険給付一時差止通知書(様式7)により当該世帯主に通知するものとする。

(保険給付の一時差止の解除)

第11条 前条の規定により保険給付の一時差し止めを受けている世帯主が、第8条第1項で定める各号の規定に該当したときは、保険給付の一時差し止めを解除する。

(一時差止の保険給付からの滞納保険料の控除)

第12条 第10条の規定により保険給付の一時差し止めがされている世帯主が、なお滞納している保険料を納付しない場合、法第63条の2第3項の規定により、一時差し止めしている保険給付の額から滞納保険料を控除することができるものとする。

2 前項の規定により控除するときは、一時差止保険給付額の滞納保険料控除・充当通知書兼保険給付支給決定通知書(様式8)により当該世帯主に通知するものとする。

(交付事務)

第13条 資格証明書の交付等に伴う事務は、保健福祉支援部国保年金課において所掌する。

(委任)

第14条 この要綱に定めるものの外、資格証明書の交付及び保険給付の一時差止に関し必要な事項は、国民健康保険事業を所掌する部長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第10条から第12条までの規定は、平成13年10月1日から適用する。

この要綱は、平成13年12月25日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日より施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱

平成13年3月16日 港区国第1183号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第6章 国民健康保険
沿革情報
平成13年3月16日 港区国第1183号
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成28年1月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和元年8月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし