○港区国民健康保険短期被保険者証交付要綱
平成13年2月23日
12港区国第1087号
(目的)
第1条 この要綱は、特別の事情がないにもかかわらず保険料を滞納している世帯主に対する被保険者証の交付について必要な取扱いを定め、国民健康保険事業の適正な運営と被保険者間の負担の公平を図ることを目的とする。
(1) 一般証 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第10項及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第7条の2第1項に基づき、通例定める有効期限の被保険者証をいう。
(2) 短期証 法第9条第10項に基づき、特別の有効期限を定めた被保険者証をいう。
(有効期限等)
第3条 短期証の有効期限は、9月末日又は3月末日とする。
2 短期証の有効期限到達後、区が必要と認めるときは引き続き短期証を交付することができるものとする。
3 短期証の有効期間は、6箇月以内とする。ただし、必要に応じて有効期間が6箇月を超える短期証を交付することができる。
(交付対象世帯)
第4条 短期証は、次の各号のいずれかに該当する世帯に交付する。
(1) 被保険者証の更新時において国民健康保険料を納期限後1年以上滞納している世帯
(2) その他区が必要と認めた世帯
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)等法令で定める公費負担医療受給者がいる世帯
(2) 規則第7条の4で定める「高齢受給者証」の交付を受けた被保険者がいる世帯
(3) 東京都の医療費助成制度受給者がいる世帯
(4) 港区国民健康保険条例(昭和34年条例第18号。以下「条例」という。)第9条で定める一部負担金の減免又はその徴収猶予が認められた世帯
(5) 条例第19条の2で定める保険料の減額が認められた世帯
3 前項各号の規定に該当し、公簿等でその事実を確認できないときは、区は、一般証の交付を求める世帯主に対し、事実を証する書類の提出を求めることができる。
(交付措置の解除)
第5条 短期証の交付を受けている世帯の世帯主が滞納している保険料額の2分の1以上を納付したときは、短期証の交付措置を解除し、一般証を交付するものとする。
2 短期証の交付を受けている世帯が次の各号のいずれかに該当したときは、短期証の交付措置を解除し、一般証を交付することができる。
(1) 前条第2項各号のいずれかに該当することになったとき。
(2) その他区が特に必要と認めるとき。
(交付事務)
第6条 短期証の交付に伴う事務は、保健福祉支援部国保年金課において所掌する。
(委任)
第7条 この要綱の実施について必要な事項は、国民健康保険事業を所掌する部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成13年3月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。