○港区教育委員会後援名義等使用承認事務取扱要綱

昭和52年8月1日

52港教庶第319号

(目的)

第1条 この要綱は、港区教育委員会(以下「委員会」という。)の名義使用を承認する場合の事務取扱いに関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 委員会が団体等の開催する事業の趣旨に賛同し、奨励の意を表して名義の使用を承認することによって支援することをいう。

(2) 共催 委員会が団体等の開催する事業に参加し、共同開催者としての責任の一部を分担することをいう。

(使用承認する名義)

第2条 後援又は共催において使用を承認する名義(以下「後援名義等」という。)は、「港区教育委員会」又は「港区教育長」とする。

(対象事業)

第3条 後援名義等を使用することができる事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 事業の主催者が、次のいずれかに該当するものであること。

 国又は地方公共団体

 学校又は学校の連合体

 公共組合及び営造物法人

 公益法人及びこれに準ずる団体

 新聞、通信、放送、映画社、学術研究機関等

 社会教育関係団体等

 その他委員会が適当と認めた団体

(2) 事業の内容が、次に掲げる事項に該当するものであること。

 事業内容が明らかに教育、学術、文化及びスポーツの向上普及等に寄与するもので、公益性のあるものであること。ただし、宗教又は政治活動と認められるものを除く。

 港区内又は近隣区で開催されるもの

 委員会の教育行政の運営に関する一般方針に反しないものであること。

(3) 前2号に規定するもののほか、次に掲げる事項に該当するものであること。

 主催者の存在が明確であること。

 主催者の基礎が明確で、事業遂行能力が十分と判断されるものであること。

 役員その他事業関係者が信用し得る者であること。

 講習会等にあっては、その講師が事業目的に真に適当な者であること。

 開催、開設の場所は、公衆衛生、事故や災害防止について、十分な設備及び措置が講じられているものであること。

 入場料、出品料、参加料、返送料等の費用は、原則として徴収しないものであること。ただし、事業内容により徴収を認める場合は、当該費用の徴収に当たって適当な措置を講ずるよう主催者を指導するものとする。

(提出書類)

第4条 後援名義等の使用の承認にあたっては、港区教育委員会後援名義等使用承認申請書(第1号様式)及び次に掲げるもののうち委員会が必要と認めるものを提出させるものとする。

(1) 主催者の存在、基礎を明らかにする書類

(2) 役員その他事業関係者の住所又は身分等を明らかにする書類

(3) 事業の目的及びその計画を明らかにする書類(予算書を含む。)

(4) 共催名義の使用に当たっては、団体と区との役割分担や安全管理等の共催内容を明らかにする書類(協定書、共催事項確認書等)

(承認の決定)

第5条 後援名義等の使用の承認を決定したときは、港区教育委員会後援名義等使用承認決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(承認の条件等)

第6条 後援名義等の使用の承認にあたって申請者に付する条件等は、次のとおりとする。

(1) 後援名義等使用期間は、承認した日から当該事業終了までとし、長期にわたるものは、6カ月を限度とすること。ただし、引続き申請のある場合又は作品の募集等に相当期間を必要とする等事業の性質上やむを得ない場合はこの限りでない。

(2) 後援名義等使用承認後、事業計画に変更があつた場合は直ちに報告すること。

(3) 事業終了後は、その結果について速やかに報告書を提出すること。

(4) 後援名義を使用する事業に関して、委員会は事業に要する経費を負担しないこと。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(5) 委員会が事業に要する経費を負担する場合(直接執行を含む。)又は事務の分担をする場合は、協定書を作成しそれぞれの分担範囲を明確にすること。ただし、事務の分担のみのとき又は経費分担をする場合でも協定書の必要がないと認めるときは省略することができる。

(6) 後援名義を使用する事業に関して、主催者が責任を負い、委員会は責任を負わないこと。

2 前項に規定する条件を履行しなかったものに対しては、新たな承認をしないものとする。

(承認の取消し)

第7条 後援名義等の使用の承認を取り消す場合は、その理由を付した文書により、承認を受けたものに対し通知するものとする。

(無断使用)

第8条 後援名義等を無断で使用したものに対しては、警告書により指導するものとする。

第9条 削除

この要綱は、昭和56年10月8日から施行する。

この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年1月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年10月12日から施行する。

この基準は、令和3年7月15日から施行する。

様式(省略)

港区教育委員会後援名義等使用承認事務取扱要綱

昭和52年8月1日 港教庶第319号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和52年8月1日 港教庶第319号
平成20年4月1日 種別なし
平成22年1月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成28年10月12日 種別なし
令和3年7月15日 種別なし