○港区就学支援委員会設置要綱

昭和54年3月26日

53港教学第879号

(設置)

第1条 学校教育法施行令第十八条の二の規定に基づき、障害のある児童・生徒の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くため、港区就学支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行い、港区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告する。

(1) 障害のある児童・生徒の就学、進学などに関すること。

(2) その他教育長が必要と認める事項。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者で教育長が委嘱し、又は任命する委員30名以内で組織する。

(1) 特別支援学級設置校校長

(2) 特別支援学級教諭

(3) 医師

(4) 都立特別支援学校教諭

(5) 教育委員会事務局学校教育部

学務課長

教育指導担当課長

教育人事企画課統括指導主事

教育人事企画課担当指導主事

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、特別支援学級設置校長会会長をもつて充てる。

3 副委員長は、委員長が指名する。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(関係者等の出席)

第5条 委員会において、委員長が特に必要と認めるときは、次の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(1) 教育センター教育相談員

(2) 就学前機関の長等

(3) その他必要な関係者

(委員会の招集)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

(幹事会)

第7条 委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 委員会の運営に関すること。

(2) その他委員長が必要と認めた事項に関すること。

3 幹事は、委員の中から委員長が委嘱する。

4 幹事長は、委員長が兼務する。

5 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集する。

(委員及び幹事の任期)

第8条 委員及び幹事の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第9条 委員は、委員会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会事務局学校教育部長が別に定める。

この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

港区就学支援委員会設置要綱

昭和54年3月26日 港教学第879号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和54年3月26日 港教学第879号
平成16年10月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし