○港区就学支援委員会設置要綱
昭和54年3月26日
53港教学第879号
(設置)
第1条 学校教育法施行令第十八条の二の規定に基づき、障害のある児童・生徒の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くため、港区就学支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行い、港区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告する。
(1) 障害のある児童・生徒の就学、進学などに関すること。
(2) その他教育長が必要と認める事項。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者で教育長が委嘱し、又は任命する委員30名以内で組織する。
(1) 特別支援学級設置校校長
(2) 特別支援学級教諭
(3) 医師
(4) 都立特別支援学校教諭
(5) 教育委員会事務局学校教育部
学務課長
教育指導担当課長
教育人事企画課統括指導主事
教育人事企画課担当指導主事
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、特別支援学級設置校長会会長をもつて充てる。
3 副委員長は、委員長が指名する。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(関係者等の出席)
第5条 委員会において、委員長が特に必要と認めるときは、次の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(1) 教育センター教育相談員
(2) 就学前機関の長等
(3) その他必要な関係者
(委員会の招集)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
(幹事会)
第7条 委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 委員会の運営に関すること。
(2) その他委員長が必要と認めた事項に関すること。
3 幹事は、委員の中から委員長が委嘱する。
4 幹事長は、委員長が兼務する。
5 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集する。
(委員及び幹事の任期)
第8条 委員及び幹事の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第9条 委員は、委員会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会事務局学校教育部長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。