○港区心身障害教育検討委員会設置要綱

平成9年5月29日

9港教学第298号

(設置)

第1条 港区における心身障害教育の充実を図り、適切な教育を行うための具体的方策を検討するため、港区心身障害教育検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、教育長の諮問に応じ、心身障害教育に関する事項について調査・検討し、答申する。

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱、任命する委員20人以内で構成する。

(1) 学識経験者

(2) 医師

(3) 東京都関係職員

(4) 区立小・中学校関係者

(5) 教育委員会事務局職員

(6) その他必要な区職員

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会の会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(招集等)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、必要に応じて学識経験者及び職員等関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(幹事)

第6条 委員会に、委員会の調査・検討を補佐するため、幹事を置く。

2 幹事は、教育委員会事務局職員のうちから教育長が任命する。

(事務局)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会学務課において処理する。

この要綱は、平成9年5月29日から施行する。

港区心身障害教育検討委員会設置要綱

平成9年5月29日 港教学第298号

(平成9年5月29日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成9年5月29日 港教学第298号