○港区心身障害教育検討委員会設置要綱
平成9年5月29日
9港教学第298号
(設置)
第1条 港区における心身障害教育の充実を図り、適切な教育を行うための具体的方策を検討するため、港区心身障害教育検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、教育長の諮問に応じ、心身障害教育に関する事項について調査・検討し、答申する。
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱、任命する委員20人以内で構成する。
(1) 学識経験者
(2) 医師
(3) 東京都関係職員
(4) 区立小・中学校関係者
(5) 教育委員会事務局職員
(6) その他必要な区職員
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会の会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(招集等)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、必要に応じて学識経験者及び職員等関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(幹事)
第6条 委員会に、委員会の調査・検討を補佐するため、幹事を置く。
2 幹事は、教育委員会事務局職員のうちから教育長が任命する。
(事務局)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会学務課において処理する。
付則
この要綱は、平成9年5月29日から施行する。