○港区幼稚園問題検討委員会設置要綱

平成9年5月30日

9港教学第342号

(目的)

第1条 港区立幼稚園の教育環境を整備し、あわせて港区における幼稚園教育の充実を図るため、港区幼稚園問題検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 検討委員会は、教育長が諮問する事項について審議し、答申する。

(組織)

第3条 検討委員会は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱し、又は任命する職員をもって組織する。

(1) 学識経験者 5人以内

(2) 私立幼稚園を代表する者 2人以内

(3) 私立幼稚園PTA連合会を代表する者 1人

(4) 区立幼稚園PTA連合会を代表する者 1人

(5) 区立幼稚園を代表する者 2人以内

(6) 教育委員会事務局職員 2人以内

(7) その他必要な区職員 若干名

2 検討委員会に会長を置く。

3 会長は、学識経験者のうちから委員の互選により定める。

4 会長は、会務を統括し、検討委員会を代表する。

5 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する答申をしたときまでとする。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(幹事)

第5条 検討委員会に幹事を置く。

2 幹事は、教育委員会事務局職員のうちから教育長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(会議)

第6条 検討委員会は、会長が招集する。

2 検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議は、原則として公開する。ただし、委員の過半数の同意を得て非公開とすることができる。

(意見の聴取)

第7条 検討委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対して会議への出席を求め、意見を聞くことができる。

(会議録の作成)

第8条 会長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。

(庶務)

第9条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局学務課が担当する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営について必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成9年5月30日から施行する。

港区幼稚園問題検討委員会設置要綱

平成9年5月30日 港教学第342号

(平成9年5月30日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成9年5月30日 港教学第342号