○港区幼稚園問題検討委員会設置要綱
平成9年5月30日
9港教学第342号
(目的)
第1条 港区立幼稚園の教育環境を整備し、あわせて港区における幼稚園教育の充実を図るため、港区幼稚園問題検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 検討委員会は、教育長が諮問する事項について審議し、答申する。
(組織)
第3条 検討委員会は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱し、又は任命する職員をもって組織する。
(1) 学識経験者 5人以内
(2) 私立幼稚園を代表する者 2人以内
(3) 私立幼稚園PTA連合会を代表する者 1人
(4) 区立幼稚園PTA連合会を代表する者 1人
(5) 区立幼稚園を代表する者 2人以内
(6) 教育委員会事務局職員 2人以内
(7) その他必要な区職員 若干名
2 検討委員会に会長を置く。
3 会長は、学識経験者のうちから委員の互選により定める。
4 会長は、会務を統括し、検討委員会を代表する。
5 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する答申をしたときまでとする。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(幹事)
第5条 検討委員会に幹事を置く。
2 幹事は、教育委員会事務局職員のうちから教育長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(会議)
第6条 検討委員会は、会長が招集する。
2 検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議は、原則として公開する。ただし、委員の過半数の同意を得て非公開とすることができる。
(意見の聴取)
第7条 検討委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対して会議への出席を求め、意見を聞くことができる。
(会議録の作成)
第8条 会長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。
(庶務)
第9条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局学務課が担当する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営について必要な事項は、会長が定める。
付則
この要綱は、平成9年5月30日から施行する。