○港区立小・中学校児童生徒に対する火災見舞金(学用品代)の支給に関する取扱要綱
昭和37年12月15日
37港教学発第709号
(目的)
第1条 この要綱は、火災による被災児童生徒に対し、見舞金(学用品代)を支給し、被災見舞の意を表わすことを、目的とする。
(支給対象)
第2条 次に掲げる要件を具備した者に対して、見舞金を支給する。
(1) 港区内に住所を有し、区立小・中学校に児童生徒を在学させている保護者
(2) 消防署の基準で定めた、部分焼(損)以上の被災を受けていること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に配慮する必要のあるもの
(支給額)
第3条 見舞金の額は、児童生徒1人につき、5,000円とする。
(学校長の報告)
第4条 学校長は、在籍児童生徒のうち火災にあつた者について、別紙様式により区教育委員会に報告しなければならない。
(支給手続)
第5条 前記の報告により、区教育委員会が該当すると認めたときは、学校長を通じ被災者に見舞金を支給する。
(その他)
第6条 火災が極めて広範囲におよぶとき、または被災者が極めて多いとき、および異例の事態があつたときの見舞金の支給については、そのつど定める。
付則
この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
様式(省略)