○港区立小・中学校児童生徒に対する火災見舞金(学用品代)の支給に関する取扱要綱

昭和37年12月15日

37港教学発第709号

(目的)

第1条 この要綱は、火災による被災児童生徒に対し、見舞金(学用品代)を支給し、被災見舞の意を表わすことを、目的とする。

(支給対象)

第2条 次に掲げる要件を具備した者に対して、見舞金を支給する。

(1) 港区内に住所を有し、区立小・中学校に児童生徒を在学させている保護者

(2) 消防署の基準で定めた、部分焼(損)以上の被災を受けていること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に配慮する必要のあるもの

(支給額)

第3条 見舞金の額は、児童生徒1人につき、5,000円とする。

(学校長の報告)

第4条 学校長は、在籍児童生徒のうち火災にあつた者について、別紙様式により区教育委員会に報告しなければならない。

(支給手続)

第5条 前記の報告により、区教育委員会が該当すると認めたときは、学校長を通じ被災者に見舞金を支給する。

(その他)

第6条 火災が極めて広範囲におよぶとき、または被災者が極めて多いとき、および異例の事態があつたときの見舞金の支給については、そのつど定める。

この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区立小・中学校児童生徒に対する火災見舞金(学用品代)の支給に関する取扱要綱

昭和37年12月15日 港教学発第709号

(昭和37年12月15日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和37年12月15日 港教学発第709号